国民年金保険料の免除申請について
国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料には、次の2種類の免除制度があります。
(1)【法定免除】
生活保護法の生活扶助を受けている期間や障害基礎年金等を1、2級で受給している期間などは、届出により法定免除とされ、国民年金保険料の納付が全額免除されます。
(2)【申請免除】
経済的理由により国民年金保険料の納付が困難なときは、申請をして年金事務所の承認を得ると、国民年金保険料の納付が全額または一部免除されます。
(1)【法定免除】
生活保護法の生活扶助を受けている期間や障害基礎年金等を1、2級で受給している期間などは、届出により法定免除とされ、国民年金保険料の納付が全額免除されます。
(2)【申請免除】
経済的理由により国民年金保険料の納付が困難なときは、申請をして年金事務所の承認を得ると、国民年金保険料の納付が全額または一部免除されます。
1、【法定免除】の手続き
手続きをする場所
(1)区役所年金係
(2)出張所
手続きに必要な書類
(1)生活扶助を受けている方
… 年金手帳、または基礎年金番号通知書と、福祉事務所発行の【被保護証明書】
(2)障害基礎年金を受けている方
… 【年金証書】
(1)区役所年金係
(2)出張所
手続きに必要な書類
(1)生活扶助を受けている方
… 年金手帳、または基礎年金番号通知書と、福祉事務所発行の【被保護証明書】
(2)障害基礎年金を受けている方
… 【年金証書】
2、【申請免除】の手続き
手続きをする場所
(1)区役所年金係
(2)出張所
手続きに必要な書類
(1)年金手帳または、基礎年金番号通知書
(2)特例承認を求める場合は下記の書類
申請免除は、前年(申請する月によっては前々年)の所得が審査基準となっており、審査は年金事務所で行います。申請者ご本人の所得のほかに、配偶者・世帯主の所得も合わせて審査対象となります。
所得状況の確認は、税の申告によるとされています。
【特例承認】
失業された方、災害に遭われた方は、所得に関わらず特例的に承認される場合があります。次の書類をご用意ください。
A 失業による特例承認を受けるには、
「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」、「雇用保険受給資格者証」のいずれか1点(写しを取って原本はお返しします)。なお、以上のものをお持ちでない方は退職証明書等をご用意のうえ、年金係にご相談ください。
B 災害による特例承認を受けるには、罹災証明書
(1)区役所年金係
(2)出張所
手続きに必要な書類
(1)年金手帳または、基礎年金番号通知書
(2)特例承認を求める場合は下記の書類
申請免除は、前年(申請する月によっては前々年)の所得が審査基準となっており、審査は年金事務所で行います。申請者ご本人の所得のほかに、配偶者・世帯主の所得も合わせて審査対象となります。
所得状況の確認は、税の申告によるとされています。
【特例承認】
失業された方、災害に遭われた方は、所得に関わらず特例的に承認される場合があります。次の書類をご用意ください。
A 失業による特例承認を受けるには、
「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」、「雇用保険受給資格者証」のいずれか1点(写しを取って原本はお返しします)。なお、以上のものをお持ちでない方は退職証明書等をご用意のうえ、年金係にご相談ください。
B 災害による特例承認を受けるには、罹災証明書
| 免除対象期間 | 申請受付期間 | 所得の審査対象期間 | ||||||||
| 平成22年7月~平成23年6月 | 平成23年7月31日まで | 平成21年1月~12月の所得(※1) | ||||||||
| 平成23年7月~平成24年6月 | 平成23年7月1日から | 平成22年1月~12月の所得(※2) | ||||||||
| ※1 平成22年1月2日以降に江東区へ転入された方は、所得金額・控除内容が記載された「平成22年度・住民税課税(非課税)証明書」を、平成22年1月1日現在の住所地から取り寄せて添付してください。 ※2 平成23年1月2日以降に江東区へ転入された方は、所得金額・控除内容が記載された「平成23年度・住民税課税(非課税)証明書」を、平成23年1月1日現在の住所地から取り寄せて添付してください。 | ||||||||||
| ※ 海外に居住していた等の理由で、課税(非課税)証明書を入手できない場合は年金係へご相談ください。 | ||||||||||
若年者納付猶予との複数申請が可能です。
全額または一部免除申請と、若年者納付猶予申請は、複数申請することができます。
※ 若年者納付猶予は、30歳未満の方が対象です。世帯主の所得は審査対象外となり、本人・配偶者の所得が全額免除基準に該当すれば承認されます。
※ 若年者納付猶予は、30歳未満の方が対象です。世帯主の所得は審査対象外となり、本人・配偶者の所得が全額免除基準に該当すれば承認されます。
税申告をお済ませください。
免除を申請するに当たっては、審査対象者全員が、審査対象となる年の税申告を必ずお済ませください。
審査対象者とは、次の方々です。
☆ 申請者ご本人・配偶者・世帯主
審査対象者とは、次の方々です。
☆ 申請者ご本人・配偶者・世帯主
審査結果は…
免除申請書は、江東年金事務所にて審査され、審査の結果はおよそ2ヶ月程度で江東年金事務所からご自宅に通知されます。
免除期間の取り扱いは…
別表のとおりとなります。
※一部免除(一部納付)の承認を受けた場合、残りの保険料(納めるべき保険料)を納付しないと未納期間扱いとなり、追納もすることはできません。
※学生の場合は、学生納付特例の規定が優先し、免除の申請はできません。
※一部免除(一部納付)の承認を受けた場合、残りの保険料(納めるべき保険料)を納付しないと未納期間扱いとなり、追納もすることはできません。
※学生の場合は、学生納付特例の規定が優先し、免除の申請はできません。
| 免除の種類 | 国民年金受給資格期間 | 老齢基礎年金を受けるとき | 追納期間 |
| 全額免除 | 算入されます | 年金額に2分の1が反映 (平成21年3月までは3分の1) |
10年以内 |
| 4分の3免除 | 年金額に8分の5が反映 (平成21年3月までは2分の1) |
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| 半額免除 | 年金額に4分の3が反映 (平成21年3月までは3分の2) |
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| 4分の1免除 | 年金額に8分の7が反映 (平成21年3月までは6分の5) |
年金保険料の追納
国民年金保険料の免除が承認された期間は、10年間の範囲内でさかのぼって納めることができる追納制度があります。
※ ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目からは、経過期間に応じて一定の額が加算されます。
★納付に関するご相談は、江東年金事務所
電話03-3683-1231へお願いいたします。
※ ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目からは、経過期間に応じて一定の額が加算されます。
★納付に関するご相談は、江東年金事務所
電話03-3683-1231へお願いいたします。