付加保険料のお申出
付加保険料のお申出
国民年金第1号被保険者の方と、国民年金に任意加入されている65歳未満の方は、申出により、【付加保険料】を定額の国民年金保険料に上乗せして支払うことができます。
国民年金第3号被保険者の方、厚生年金、共済組合に加入中の方、国民年金基金に加入されている方は、付加保険料を支払うことができません。
国民年金第3号被保険者の方、厚生年金、共済組合に加入中の方、国民年金基金に加入されている方は、付加保険料を支払うことができません。
付加保険料のしくみ
(1)付加保険料 400円/月
(2)将来の給付額【付加年金】
老齢基礎年金に次の式で得た金額が上乗せされます。
200円×付加保険料を支払った月数
※ 付加年金は物価スライドしませんが、老齢基礎年金を繰上げで請求すると減額され、繰下げで請求する
と増額されます。
(繰上げ、繰下げの増減率は【老齢基礎年金の請求】ページをご覧ください。)
(2)将来の給付額【付加年金】
老齢基礎年金に次の式で得た金額が上乗せされます。
200円×付加保険料を支払った月数
※ 付加年金は物価スライドしませんが、老齢基礎年金を繰上げで請求すると減額され、繰下げで請求する
と増額されます。
(繰上げ、繰下げの増減率は【老齢基礎年金の請求】ページをご覧ください。)
手続きする場所
(1)区役所年金係
(2)出張所
(2)出張所
手続きに必要な書類
年金手帳、または基礎年金番号通知書
届出期間
希望されるとき
※ 付加保険料は、お申出になった日の属する月からの加入となります。時期を遡っての加入はできません。
※ 区役所年金係または出張所でお申出になってからおよそ1ヶ月程度で年金事務所から、付加保険料の納付案内書が届きます。納付書をお持ちになって、金融機関または納付案内書に記載されているコンビニエンスストア等にて期限内にお支払いください。
(国民年金保険料を区役所や出張所でお支払することはできません。)
納付に関するお問い合わせは、下記へお願いいたします。
江東年金事務所 電話03-3683-1231
※ 付加保険料は、お申出になった日の属する月からの加入となります。時期を遡っての加入はできません。
※ 区役所年金係または出張所でお申出になってからおよそ1ヶ月程度で年金事務所から、付加保険料の納付案内書が届きます。納付書をお持ちになって、金融機関または納付案内書に記載されているコンビニエンスストア等にて期限内にお支払いください。
(国民年金保険料を区役所や出張所でお支払することはできません。)
納付に関するお問い合わせは、下記へお願いいたします。
江東年金事務所 電話03-3683-1231
付加保険料辞退のお申出
付加保険料辞退のお申し出方法は、以下のとおりです。
【手続きする場所】
(1)区役所年金係
(2)出張所
【手続きに必要な書類】
年金手帳または、基礎年金番号通知書
【手続きする場所】
(1)区役所年金係
(2)出張所
【手続きに必要な書類】
年金手帳または、基礎年金番号通知書