若年者納付猶予制度について
平成17年4月からスタートした新制度です
若年者納付猶予制度は、国民年金保険料の免除申請を行っても、世帯主の所得によって希望通り免除が承認されなかった30歳未満の方に対して創設されました。
本人・配偶者の所得が全額免除基準に該当すれば承認されます。審査は年金事務所が行い、結果は直接本人に通知されます。
本人・配偶者の所得が全額免除基準に該当すれば承認されます。審査は年金事務所が行い、結果は直接本人に通知されます。
対象となる方
対象となる方は、以下の全てに該当する方です。
(1)30歳未満の方
(2)本人、配偶者の所得が全額免除に該当する方
(3)学生納付特例に該当しない方
(1)30歳未満の方
(2)本人、配偶者の所得が全額免除に該当する方
(3)学生納付特例に該当しない方
手続きする場所
(1)区役所年金係
(2)出張所
(2)出張所
手続きに必要な書類
● 年金手帳または、基礎年金番号通知書
● 失業された方、災害に遭われた方は、所得に関わらず特例的に承認される場合があります。次の書類をご
用意ください。
A 失業による特例承認を受けるには、
「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」、「雇用保険受給資格者証」のい
ずれか1点(写しを取って原本はお返しします)。
※ 以上のものをお持ちでない方は、退職証明書等をご用意いただき年金係へご相談ください。
B 災害に特例承認を受けるには、「罹災証明書」
● 江東区に住民税申告をされていない方は課税証明等が必要になります。
● 失業された方、災害に遭われた方は、所得に関わらず特例的に承認される場合があります。次の書類をご
用意ください。
A 失業による特例承認を受けるには、
「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」、「雇用保険受給資格者証」のい
ずれか1点(写しを取って原本はお返しします)。
※ 以上のものをお持ちでない方は、退職証明書等をご用意いただき年金係へご相談ください。
B 災害に特例承認を受けるには、「罹災証明書」
● 江東区に住民税申告をされていない方は課税証明等が必要になります。
全額・4分の3・半額・4分の1免除申請との複数申請が可能です
若年者納付猶予申請と、全額・4分の3・半額・4分の1免除申請は、申請書に優先順位を記入することで複数申請することができます。
税申告をお済ませください
若年者納付猶予を申請するに当っては、審査対象者全員が税申告をお済ませください。
審査対象者とは、次の方々です。
★ 若年者納付猶予の申請のみ行う場合 → 本人・配偶者
☆ 全額・4分の3・半額・4分の1免除と複数申請する場合 → 本人・配偶者・世帯主
審査対象者とは、次の方々です。
★ 若年者納付猶予の申請のみ行う場合 → 本人・配偶者
☆ 全額・4分の3・半額・4分の1免除と複数申請する場合 → 本人・配偶者・世帯主
申請できる期間
| 納付猶予対象期間 | 申請受付期間 | 所得の審査対象期間 | ||||||||
| 平成22年7月~平成23年6月 | 平成23年7月31日まで | 平成21年1月~12月の所得(※1) | ||||||||
| 平成23年7月~平成24年6月 | 平成23年7月1日から | 平成22年1月~12月の所得(※2) | ||||||||
| ※1 平成22年1月2日以降に江東区へ転入された方は、所得金額・控除内容が記載された「平成22年度・住民税課税(非課税)証明書」を、平成22年1月1日現在の住所地から取り寄せて添付してください。 ※2 平成23年1月2日以降に江東区へ転入された方は、所得金額・控除内容が記載された「平成23年度・住民税課税(非課税)証明書を、平成23年1月1日現在の住所地から取り寄せて添付してください。 | ||||||||||
| ※ 海外に居住していた等の理由で、課税(非課税)証明書を入手できない場合は、年金係へご相談ください。 | ||||||||||
猶予承認期間の取り扱い
若年者納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金を受けるに当たって次のように取り扱われます。
(1)老齢基礎年金を受けるための【受給資格期間】に算入されます。
(2)老齢基礎年金額には反映されません。
(3)承認期間は、障害基礎年金の納付要件において、【納付済期間】として取り扱われます。
※ 承認期間以外に未納期間がある場合は、障害基礎年金を受けられないことがあります。
(1)老齢基礎年金を受けるための【受給資格期間】に算入されます。
(2)老齢基礎年金額には反映されません。
(3)承認期間は、障害基礎年金の納付要件において、【納付済期間】として取り扱われます。
※ 承認期間以外に未納期間がある場合は、障害基礎年金を受けられないことがあります。
年金保険料の追納
若年者納付猶予が承認された期間は、10年間の範囲内でさかのぼって年金保険料を納めることができる追納制度があります。
ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目から、経過期間に応じて一定の額が加算されます。
☆ 追納する年金保険料の金額、納付案内書の送付等に関するお問い合わせは、江東年金事務所
電話3683-1231へお願いいたします。
ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目から、経過期間に応じて一定の額が加算されます。
☆ 追納する年金保険料の金額、納付案内書の送付等に関するお問い合わせは、江東年金事務所
電話3683-1231へお願いいたします。