国民年金の手続き・届出
- 年金のお届け先年金のお届け先は、お届けによって窓口が異なります。下記のとおり 国民年金に加入するとき(第1号被保険者となるとき)=区役所・出張所 厚生年金に加入するとき=勤務先で手続きします。 国民年金第3号被保険者となるとき(配偶者の扶養になるとき)=配偶者の勤務先で手続きします。
- 20歳になったとき国民年金は20歳から60歳までが加入期間です。 20歳になったら、忘れずに届出しましょう。 申請して認められると、学生の間、年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。くわしくはお問い合わせください。
- 会社などを退職したとき会社などを退職して、厚生年金資格を喪失した場合は区役所、出張所にて国民年金加入のお届けが必要です。 年金手帳と、退職日が記載された証明書類をご用意の上14日以内にお手続きください。証明書類は、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票、会社が発行した退職証明書などです。国民健康保険に加入する際に使用する証明書の写しでも構いません。 20歳未満の方、60歳以上の方は加入手続きは不要です。
- 配偶者の扶養から外れたとき 配偶者の扶養から外れたときは、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更届が必要です。年金手帳と、扶養削除証明書をご用意の上、区役所年金係または出張所にてお手続きください。
- 会社などへ就職したとき 会社などへ就職した場合、厚生年金(共済組合)加入の届けは会社で行います。 国民年金喪失のお届けを区役所、出張所で行う必要は、原則としてありません。 勤務先から年金手帳の提出を求められたが、見当たらない。という場合は、年金事務所にて年金手帳の再交付申請を行ってください。 お問い合わせは、 電話03-3683-1231 江東年金事務所まで。
- 外国へ転出するとき 住民票の異動を伴って外国へ転出する場合は、国民年金は任意加入期間となります。 住民票の異動届の際、任意加入する場合は年金手帳をご用意の上、区役所年金係へお越しください。 任意加入しない場合は、住民票の異動届の際その旨お申出ください。
- 外国から帰国したとき 外国から帰国すると、国民年金は強制加入期間となりますので、お届けが必要です。 住民票の転入届を提出する際、年金手帳を添付してください。
- 住所・氏名等に変更があったとき(国民年金に加入中の方)国民年金第1号被保険者の方と、60歳以上で国民年金任意加入中の方の住所変更届は、住民票の異動に伴い自動的に処理されます。
- 住所・氏名等に変更があったとき(受給している方)年金を受けている方の住所が変わったときは、年金事務所へ<年金受給権者住所・支払機関変更届>というハガキを提出する必要があります。 江東区へ転入された方は、区役所と出張所にてハガキをお渡ししています。
- 任意加入するとき日本に住む60歳以上65歳未満の方、国外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方などはお申出により国民年金に任意加入することができます。 ご希望の方は年金手帳をお持ちになり、区役所にてお手続きください。代理の方でも結構です。
- 任意加入をやめるとき 任意加入をやめるときは、年金手帳または基礎年金番号通知書、もしくは年金証書をお持ちになって、区役所年金係にてお手続きください。
- 年金を受けている方が亡くなられたとき 年金を受けている方が亡くなられたときは、年金の受給を停止する手続きが必要です。 年金は、死亡した月の分まで受け取ることができます。死亡日において、まだ受給されていない年金は、亡くなられた方と生計を同じくしていた一定範囲のご遺族の方に受け取っていただくことができます。 くわしくは、年金事務所へご相談ください。
- 国民年金を受ける前に亡くなられたとき国民年金の第1号被保険者として、3年以上国民年金保険料を全額納付した方が、年金を受けずに死亡した場合は、一定範囲のご遺族に<死亡一時金>が支給されます。 くわしくはお問い合わせください。