年金を受けている方が亡くなられたとき

区民部 区民課 年金係  窓口:防災センター 02-7  電話:03-3647-1131  FAX:03-3647-9415  メール送信
最終更新日:2010年01月27日 14時50分

年金を受けている方が亡くなられたとき

 年金を受けている方が亡くなられたときは、年金の受給を停止する手続きが必要です。

 また、年金は亡くなられた月の分まで支給されることになっていますが、死亡によりご本人が受け取ることができない年金は、生計を同じくしていた一定範囲のご遺族のいずれかの方が請求することができます。
 ※ これを【未支給年金の請求】といいます。

 ※ 一定範囲のご遺族の方の範囲と順位は次のとおりです。
  ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

 ※ 過払いとなった年金は、後日返還することとなりますのでお早めにお手続きください。


手続きする場所

(1)未支給年金を請求する場合 … 請求する方の住所地の年金事務所
       
  ※ 亡くなられた方が次の年金を受けていた場合は、区役所年金係となります。
    ・障害基礎年金
    ・遺族基礎年金
    ・寡婦年金

(2)未支給年金を請求できるご遺族がいない、または請求しない場合 … 死亡届を提出してください。


年金受給者の死亡届

 未支給年金を請求しない場合でも、死亡届の提出が必要です。
 
 くわしくは年金事務所へお問い合わせください。


未支給年金の請求手続きに必要な書類

★ 必要書類は世帯構成などにより異なります。事前にお問い合わせください。★

(1) 亡くなられた方の年金証書(※見当たらないときはご相談ください。)
(2) みとめ印(朱肉を使用するもの)
(3) 請求する方名義の銀行等の通帳
(4) 亡くなられた方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本
(5) 亡くなられた方の世帯の死亡記載のある住民票(世帯全員で記載内容に省略のないもの)
(6) 請求する方の世帯の住民票(世帯全員で記載内容に省略のないもの)
    ※ 亡くなられた方と請求する方が別世帯のときに必要です。
(7)  生計同一証明書 
    ※ 亡くなられた方と請求する方が別世帯のとき必要です。第三者による証明が必要となります。くわしくは、年金事務所、または区役所年金係へお問い合わせください。
         
★ 戸籍謄本・住民票は、それぞれの条件を満たし、かつ、交付されてから6ヶ月以内のものをご用意ください。

※ 江東区内の自動交付機ではお取り寄せできない書類もありますので、窓口等をご利用ください。


届出期間

(1)死亡届 14日以内
(2)未支給年金 すみやかに

  


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