寡婦年金

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最終更新日:2010年01月19日 11時51分

寡婦年金

 寡婦年金は、夫が亡くなったとき、次の条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

 【寡婦年金を受けるには】

1、婚姻期間(事実婚でもよい)が10年以上続いていること。
2、夫によって生計を維持されていたこと。
3、夫が障害基礎年金または、老齢基礎年金を受けたことがないこと。
4、死亡日において、死亡した月の前月までの第1号被保険者としての納付済期間と免除承認期間が25年(300月)以上あること。

 ※ 第3号被保険者期間は含みません。 
 ※ 4分の3免除・半額免除・4分の1免除承認期間は、それぞれの保険料が既に納付済であることが必要です。
 ※ 寡婦年金を受けようとする妻は、恒常的な年収が850万円未満でないと寡婦年金は受けられません。
 ※ 寡婦年金と遺族基礎年金(または遺族厚生年金)両方の受給要件に該当するときは、支給時期が重複しない場合に限り、それぞれ受け取ることができます。
 
 ★ 支給時期が重複する期間は、いずれか一つの年金を選択することとなります。
 
 ☆ 遺族厚生年金のご相談・請求窓口は年金事務所です。 

 ※ 寡婦年金と死亡一時金両方の受給要件に該当するときは、いずれか一方を選択することとなります。


寡婦年金の金額

 寡婦年金の金額は、夫の第1号被保険者期間と任意加入被保険者期間の納付済期間と免除承認期間で計算した老齢基礎年金の4分の3の金額です。


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