特別障害給付金

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最終更新日:2011年05月10日 08時54分

平成17年4月からスタートした新制度です

 障害の原因となった傷病の初診日において、年金に加入していなかったため国民年金の障害年金を受給できなかった特定障害者に対して、福祉的措置として特別障害給付金が支給されることになりました。


特定障害者とは

 特定障害者とは、障害の原因となった傷病の初診日が次に示すAまたはBに示す期間内にあり、現在障害基礎年金の1級・2級に相当する障害を持つ方々です。

A 昭和61年3月31日以前に厚生年金保険・共済組合などの被用者年金制度加入者または被用者年金の受
 給権者等の配偶者(例・夫がサラリーマンの専業主婦)であって、国民年金に任意加入しなかった期間
B 平成3年3月31日以前に学生・生徒であって、国民年金に任意加入しなかった期間

 ※ すでに障害基礎年金を受給されている方は、特別障害給付金の支給対象とはなりません。


請求窓口

 区役所年金係


支給額

平成23年度
障害等級1級相当=月49,650円
障害等級2級相当=月39,720円

※ 他の年金を受けている方、所得がある方は支給が調整されることがあります。
※ 支給額は消費者物価指数により物価スライドします。


等級とは

 特別障害給付金で用いる等級は、国民年金法で規定される障害等級です。

 ★ 身体障害者手帳・精神保健手帳・愛の手帳等の等級とは異なります。


請求できる年齢

 原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている方(昭和15年4月2日以前生まれの方)については、平成22年3月31日まで請求することができます。また、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方についても、65歳を超えてから一定期間は請求することができる経過措置が設けられています。


まずはご相談にお越しください

 給付金は、請求した月の翌月分からが支給対象となります。
 まずはご相談にお越しください。

 ご相談の際、次のものをご持参ください。
(1)年金手帳または基礎年金番号通知書(配偶者がいる場合は、配偶者の年金手帳等もご持参ください)
 次の(2)~(4)の書類をすでにお持ちの方は、ご持参ください。
(2)障害者手帳等、現在の障害状態を確認できる公的な書類
(3)障害状態となった傷病の初診日が前述Aの期間にある方は、婚姻日等が記載された戸籍謄本
(4)障害状態となった傷病の初診日が前述Bの期間にある方は、在学証書、卒業証書、成績通知書等学生であったことが確認できる書類

 初診日前後の状況、現在の状態などをお伺いします。

 給付金支給の可能性がある方には、特別障害給付金請求書をご記入いただいた上で、次の必要書類をお渡しします。
(1)障害の原因となった傷病についての診断書
  (それぞれの方に応じた診断書等が必要です)
(2)初診日を証明する書類【(1)で初診日を確認できない場合に必要です】
(3)病歴等申立書
(4)特別障害給付金相談受付票
※ (1)、(2)の書類は医師に記入を依頼してください。(3)はご自身でご記入ください。(4)にはこの他にご用意いただく必要書類等が記載されています。

★ 初回の相談はここまでとなります ★
書類等ご準備できましたら、再度お越しください。

● 続きは、【特別障害給付金の請求】ページをご覧ください。


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