国民年金の種類と金額
- 老齢基礎年金老齢基礎年金は、国民年金に加入して年金保険料を納めた期間と納付を免除された期間、厚生年金、共済組合加入期間を合わせて25年以上ある方が、65歳から受けられる年金です。 (国民年金は20歳から60歳までの40年間が強制加入期間です。)
- 障害基礎年金 障害基礎年金は、原則として国民年金加入中に初診日がある事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに受けられます。 初診日の前々月までの加入期間のうち、年金保険料納付済み期間と免除承認期間、学生納付特例承認期間が合わせて3分の2以上あるか、直近の1年間に年金保険料の未納がないことが必要です。 詳しくは、江東区役所年金係(窓口 防災センター2-7)までご相談にお越しください。
- 遺族基礎年金遺族基礎年金は、国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた【子のある妻】または【子】に支給される年金です。 夫が死亡した当時、子が18歳到達年度の末日であるか、子が1級、2級の障害状態にあるときは20歳未満の子がいる場合のみ支給されます。
- 寡婦年金寡婦年金は、夫が亡くなったとき、一定の条件を満たしている妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
- 特別障害給付金 障害の原因となった傷病の初診日において年金に加入していなかったため国民年金の障害年金を受給できなかった特定障害者に対して、福祉的措置として特別障害給付金が支給されることになりました。お心あたりのある方は、まずは、ご相談ください。