公的年金制度について
公的年金制度について
公的年金制度とは…
公的年金とは、国民年金、厚生年金保険、船員保険など国が運営する年金制度です。現役世代が納付する年金保険料で高齢者を支える<賦課方式>を採用しており、政府が管掌しています。所管は厚生労働省と日本年金機構です。
江東区にお住まいの方の年金に関する届出・相談窓口は、江東年金事務所となりますが、国民年金に限って、一部のお届け・ご相談先は、法律、政令の定めにより江東区役所が窓口となっています。
国民年金は、被保険者が次の状態となったとき、それぞれ一定の加入条件と、保険料納付の条件を満たしている場合に支給されます。
1、年をとったとき(老齢)
2、重大な障害状態となったとき(障害)
3、働き手(夫)に先立たれ遺族となったとき(死亡)
国民年金では、
上記(1) 年をとったときに支給される年金を老齢基礎年金、
上記(2) 重大な障害状態になったときに支給される年金を障害基礎年金、
上記(3) 夫に先立たれたときに支給される年金を遺族基礎年金といいます。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるための加入、納付の要件はそれぞれ異なります。本ページ下部の関連ページをご覧ください。
※ 年金の受給資格に関する個別のご相談は、江東年金事務所が窓口となります。
※ 年金の請求窓口は、年金事務所が窓口となる方と、江東区役所年金係が窓口となる方がいらっしゃ
います。
詳しくはお問い合わせください。
★ 国民年金の被保険者には次の3種類があります。
第1号被保険者=日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、学生など職場の年金に加入していない方。
第2号被保険者=会社員や公務員など、厚生年金、共済年金に加入している方。
第3号被保険者=第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
このほか次に該当する方は、申出により【任意加入被保険者】となることができます。
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を受けていない方。
(2)国外に居住している日本国籍の方で、20歳以上65歳未満の方。
※ 60歳以上65歳未満の方は、老齢基礎年金を受けていない場合に限ります。
(3)昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳以上70歳未満の老齢基礎年金の受給資格を満たしていな
い方。
※ 70歳到達の前月まで年金保険料を納付すると受給資格が得られる方が、受給資格を満たすまでの期
間のみ任意加入できます。
★ 任意加入のお届けは、出張所では受付しておりません。
【国民年金の保険料】
国民年金は定額保険料となっています。
平成23年度 月額1万5020円
平成24年度 月額1万4980円
付加保険料
月額400円
【納付方法】
※ 現在、国民年金保険料の徴収は年金事務所が行っています。
お問い合わせは、江東年金事務所
電話03-3683-1231へお願いいたします。
<第1号被保険者の方>
年金事務所から送付された納付案内書で、各金融機関、郵便局、農協、コンビニエンスストアなどで納めていただくか、口座振替ご希望の場合は、納付案内書に申出書が付いていますので、金融機関または年金事務所へお申出ください。(納付できるコンビ二エンスストアは納付案内書に記載されています。)
★ 平成20年2月1日からは、国民年金保険料をクレジットカードでお支払いできるようになりました。詳しくは年金事務所にご確認ください。
<第2号被保険者の方>
給与から差し引かれますので、個別に納める必要はありません。
<第3号被保険者の方>
厚生年金、共済組合の制度から拠出金として支払われますので、納付の必要はありません。
公的年金とは、国民年金、厚生年金保険、船員保険など国が運営する年金制度です。現役世代が納付する年金保険料で高齢者を支える<賦課方式>を採用しており、政府が管掌しています。所管は厚生労働省と日本年金機構です。
江東区にお住まいの方の年金に関する届出・相談窓口は、江東年金事務所となりますが、国民年金に限って、一部のお届け・ご相談先は、法律、政令の定めにより江東区役所が窓口となっています。
国民年金は、被保険者が次の状態となったとき、それぞれ一定の加入条件と、保険料納付の条件を満たしている場合に支給されます。
1、年をとったとき(老齢)
2、重大な障害状態となったとき(障害)
3、働き手(夫)に先立たれ遺族となったとき(死亡)
国民年金では、
上記(1) 年をとったときに支給される年金を老齢基礎年金、
上記(2) 重大な障害状態になったときに支給される年金を障害基礎年金、
上記(3) 夫に先立たれたときに支給される年金を遺族基礎年金といいます。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるための加入、納付の要件はそれぞれ異なります。本ページ下部の関連ページをご覧ください。
※ 年金の受給資格に関する個別のご相談は、江東年金事務所が窓口となります。
※ 年金の請求窓口は、年金事務所が窓口となる方と、江東区役所年金係が窓口となる方がいらっしゃ
います。
詳しくはお問い合わせください。
★ 国民年金の被保険者には次の3種類があります。
第1号被保険者=日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、学生など職場の年金に加入していない方。
第2号被保険者=会社員や公務員など、厚生年金、共済年金に加入している方。
第3号被保険者=第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
このほか次に該当する方は、申出により【任意加入被保険者】となることができます。
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を受けていない方。
(2)国外に居住している日本国籍の方で、20歳以上65歳未満の方。
※ 60歳以上65歳未満の方は、老齢基礎年金を受けていない場合に限ります。
(3)昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳以上70歳未満の老齢基礎年金の受給資格を満たしていな
い方。
※ 70歳到達の前月まで年金保険料を納付すると受給資格が得られる方が、受給資格を満たすまでの期
間のみ任意加入できます。
★ 任意加入のお届けは、出張所では受付しておりません。
【国民年金の保険料】
国民年金は定額保険料となっています。
平成23年度 月額1万5020円
平成24年度 月額1万4980円
付加保険料
月額400円
【納付方法】
※ 現在、国民年金保険料の徴収は年金事務所が行っています。
お問い合わせは、江東年金事務所
電話03-3683-1231へお願いいたします。
<第1号被保険者の方>
年金事務所から送付された納付案内書で、各金融機関、郵便局、農協、コンビニエンスストアなどで納めていただくか、口座振替ご希望の場合は、納付案内書に申出書が付いていますので、金融機関または年金事務所へお申出ください。(納付できるコンビ二エンスストアは納付案内書に記載されています。)
★ 平成20年2月1日からは、国民年金保険料をクレジットカードでお支払いできるようになりました。詳しくは年金事務所にご確認ください。
<第2号被保険者の方>
給与から差し引かれますので、個別に納める必要はありません。
<第3号被保険者の方>
厚生年金、共済組合の制度から拠出金として支払われますので、納付の必要はありません。