国民健康保険料
- 保険料の算定平成23年度国民健康保険料の算定方式が決まりました。 これまで国民健康保険料の所得割額は、加入者の住民税額を基に計算してきましたが、平成23年4月から「賦課のもととなる所得金額」から計算する「旧ただし書方式」に変更になりました。 年度の途中で加入手続きをした方の保険料の計算は、加入した月より保険料がかかります。納付は、4月・5月に加入手続きをした方は6月期より10回分割、6月以降に加入手続きをした方は手続きの翌月期より翌年の3月期まで分割して納めていただきます。また年度の途中で喪失手続きをした方は、喪失日の前月分までの月割で計算した保険料がかかります。
- 保険料の納め方忙しい方、留守がちな方には便利な口座振替をおすすめします。納めに行く手間がはぶけ、納め忘れの心配もありません。是非、ご利用下さい。また、納付書で支払うこともできます。納付書は、6月に1年分(6月期分~翌年3月期分)をまとめてお送りします。納付期限は毎月月末です。金融機関(郵便局を含む)・区役所(2階8番窓口)・出張所・コンビニエンスストアでお支払いください。
- 口座振替について保険料の納付は、口座振替が大変便利です。納めに行く手間がはぶけ、納め忘れの心配もありません。是非、ご利用ください。
- 保険料の納付が困難なとき災害や倒産など特別な事情も無く保険料を納付できない場合は、常時、納付相談を行っていますので、そのままにせずに早めにご相談ください。
- 保険料を滞納すると納付期限を過ぎてもお支払いのない場合、督促状や催告書をお送りしています。滞納が続くと、通常より短い期間の短期被保険者証や被保険者資格証明書を発行し、納付相談の機会を確保しています。さらに滞納が続くと、差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
- 保険料の減免災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、利用しうる資産や能力の活用を図ったにもかかわらず保険料の支払いが困難となった世帯が対象です。