保険料の算定

生活支援部 医療保険課 収納管理係    電話:03-3647-8520  FAX:03-3647-8443  メール送信
最終更新日:2011年05月02日 15時18分

保険料の算定について

 国民健康保険料の所得割額の算定方式が変更になりました。
国民健康保険料は、これまで加入者の住民税額を基に計算される「所得割額」と加入者数に応じて計算される「均等割額」を合計する<住民税方式>を採用していました。
平成23年4月から、前年(1月~3月は前々年)の所得から基礎控除額33万円を差し引いた額を「賦課のもととなる額」として算定する<旧ただし書き方式>に変わりました。
均等割額はこれまでどおりです。


【算定方式を変更する理由】
 1.以前の方式は、税制改正の影響を受けるため、前年度と収入が変わらなくても保険料が急増する場合がありました。
新方式は所得に対して計算するため税制改正の影響を受けにくく、所得や医療制度の変動がない限り、保険料が安定することとなります。

 2.多くの加入者が非課税で所得割が課せられず、保険料に限度額が設けられていることもあいまって中間所得層に負担が偏る住民税方式に比べ、所得に応じて幅広い世帯から負担をより公平に分けることができます。

 3.今後予定される国民健康保険制度の広域化の流れに適合することになります。
これは全国の自治体が一般的に採用している標準方式であり、後期高齢者医療制度も含め全国98%の市町村が採用しています。


「賦課のもととなる所得金額」とは
 前年(1月~3月は前々年)の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額33万円を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

平成22年中の所得金額の合計 - 基礎控除額 =賦課のもととなる所得金額
                        (33万円)


(代表例)
1.給与収入の場合
  給与収入-給与所得控除額 =給与所得-基礎控除=賦課のもととなる所得金額
  300万円   108万円     192万円  33万円     159万円

2.年金収入の場合(65歳以上)
  年金収入-公的年金控除額 =雑所得-基礎控除=賦課のもととなる所得金額
  200万円   120万円     80万円  33万円       47万円

3.事業収入の場合
  事業収入-必要経費 =事業所得-基礎控除=賦課のもととなる所得金額
  500万円  200万円  300万円  33万円        267万円



【これまでの方式】
 収 入 - 必 要 経 費 = 所 得 - 所 得 控 除
                              ・基礎控除額
                              ・扶養控除額など
 
 =住民税課税標準額 × 税 率 = 住民税所得割額 + 住民税均等割額 × 保 険 料 率

【変更後の方式】
 所 得 - 基 礎 控 除 額(33万円)
 = 賦 課 の も と と な る 所 得 金 額(旧ただし書き所得) × 保 険 料 率

※ 江東区国民健康保険料試算入力シートで試算できます。関連ドキュメントにございますので、ご利用ください。


算定方式の変更に伴う経過措置があります

 旧ただし書き方式への移行により、保険料が大きく増加する世帯の方は激変緩和のための経過措置として、平成23年度・平成24年度は「賦課のもととなる所得金額」の減額をします(*個人単位で計算します。)
※ 課税標準額とは、所得から、所得控除として定められた基礎控除・社会保険料控除等を差し引いた金額をいいます。

※ 6月中旬頃お手元に届く、住民税の納税通知書等を基に、江東区国民健康保険料試算(経過措置)入力シートで試算できます。関連ドキュメントにございますので、ご利用ください。

経過措置

対   象 軽減内容
住民税非課税の方 「賦課のもととなる所得金額」からその75%を減額します
住民税課税標準額が100万円以下で、「賦課のもととなる所得金額」が住民税課税標準額の1.5倍を超える方 「賦課のもととなる所得金額」から住民税課税標準額の1.5倍を超える部分の50%を減額します
住民税課税標準額が100万円超で、「賦課のもととなる所得金額」が住民税課税標準額の1.5倍を超える方 「賦課のもととなる所得金額」から住民税課税標準額の1.5倍を超える部分の25%を減額します

40歳から64歳の方の保険料

 下記(1)基礎賦課分保険料と(2)後期高齢者支援金等分および(3)介護納付金分保険料を合算した金額になります。年間保険料の最高限度額は77万円となります。


それ以外の方の保険料

 下記(1)基礎賦課分保険料と(2)後期高齢者支援金等分保険料を合算した金額になります。年間保険料の最高限度額は65万円となります。


(1)基礎賦課分保険料の算定方法(平成23年4月から平成24年3月までの金額)

  世帯単位で、国民健康保険加入者全員の賦課のもととなる所得金額とその人数により計算されます。

      [所得割額]                         [均等割額]             [基礎賦課分保険料] 
 
  加入者全員の         
 賦課のもととなる所得金額  × 6.13%  +  加入者数 × 31,200円  =    年間基礎賦課分
                                                           (51万円限度)


(2)後期高齢者支援金等分保険料の算定方法(平成23年4月から平成24年3月までの金額)

 世帯単位で、国民健康保険加入者全員の賦課のもととなる所得金額とその人数により計算されます。
                                                                 
    [所得割額]                          [均等割額]       [後期高齢者支援金等分保険料]
  加入者全員の
 賦課のもととなる所得金額  × 1.96%  +  加入者数 ×  8,700円 =年間後期高齢者支援金等分
                                                         (14万円限度)


(3)介護納付金分保険料の算定方法(平成23年4月から平成24年3月までの金額)

 世帯内の40歳から64歳に該当される国民健康保険加入者全員の賦課のもととなる所得金額とその人数により計算されます。 
 
       [所得割額]                [均等割額]                [介護納付金分保険料]

  40~64歳の                  40~64歳の  
  加入者全員の × 1.60%  +   加入者数  × 13,200円  =   年間介護納付金分
  賦課のもととなる所得金額                                   (12万円限度)


年間保険料の通知

 普通徴収世帯の加入者及び4・5月に加入等変更手続きをした方には、6月の所得確定後、納入通知書によりお知らせいたします。1年間の保険料(4月から翌年3月の12ヶ月分)を、6月納期分から翌年3月納期分までの10回に分けて納めていただきます。
6月以降加入等変更手続きをした方は、手続き月の翌月に通知を送付いたします。通知は住民票の世帯主(納付義務者)あてに送付します。
 特別徴収の世帯は、受け取りの年金から4月・6月・8月の3回が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収として、年6回払いとなります。前年度から特別徴収で保険料を納めていただいている世帯に対しては、仮徴収通知書をお送りしません。
 平成23年度から新たに特別徴収が始まる世帯に対しては、事前に仮徴収通知書をお送りします。
 ※特別徴収の方への通知については別項目にて詳しく説明いたします。

 5月中に、転出や社会保険に加入など国民健康保険の資格を喪失し、月内に手続きをした場合は、所得と住民税額が確定していないため保険料の計算ができません。このため住民税額確定後の6月に保険料を計算し、4月分の保険料を6月納期分として納入通知書を送付いたします。

[問い合わせ先] 保険料の計算→収納管理係(03-3647-8520)
             保険料の支払い→保険料係(03-3647-3169)


40歳・65歳になる方の介護納付金分保険料

(1)算定
  40歳になる方は、誕生月(1日生まれの方は前月)から保険料が算定されます。65歳になる方は、誕生月
 の前月(1日生まれの方は前々月)までが保険料の計算の対象となります。

(2)納付
  40歳になる方は、誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から納付が始まります。65歳になる方は、上
 記で算定した保険料を6月から翌年の3月の10回に分割して納めていただきます。


江東区に転入した方の保険料

 保険料の算定は所得金額が基礎となります。所得を基に計算される住民税は、その年の1月1日に居住していた市区町村で賦課されます。そのため、1月2日以降に転入して加入手続きをした方は、所得金額が江東区において不明なため、当初は均等割部分のみで保険料の算定をさせていただきます。1月1日に居住していた市区町村へ江東区より所得金額の照会をして、所得金額が判明した時点で再計算します。納付済みの保険料と調整をして、再度通知させていただきます。


国保と住民税の申告

 国民健康保険料は、所得金額を基に算定していますので、必ず、住民税の申告をしてください(公的年金受給者を除く)。また、収入の無い方も、保険料の減額判定や高額療養費の基準額判定に必要となりますので、必ず住民税の申告をしてください。


保険料の均等割額の減額

 前年中の所得額が、国の定める基準以下の場合は、保険料均等割額の7割・5割・2割減額を実施しています。住民税の申告状況により、職権で適用します。


後期高齢者医療制度へ加入した方がいる世帯の方へ

  後期高齢者医療制度へ加入した方がいる世帯については次の軽減措置等があります。

(1)<被用者保険(=政府管掌・保険組合・共済組合等の保険)の旧被扶養者であった方の保険料軽減措置>
 被用者保険被保険者の方が後期高齢者医療制度の対象となる場合、その方の被扶養者であった方で75歳未満の方は、国保に加入することになります。そのうちの65歳以上の方について、当分の間(後期高齢者医療制度が廃止されるまでの間)、所得割額免除、均等割額5割軽減の措置があります。この軽減措置には、申請が必要です。

(2)<均等割額軽減判定の経過措置>
 現在国保料の軽減を受けている世帯で、国保から後期高齢者医療制度へ移行する方がいる世帯には、世帯の国保被保険者が減少しても、5年間、従前と同様に保険料を軽減します。この経過措置については、申請の必要はありません。


非自発的失業者の保険料軽減

 会社の倒産やリストラなど企業側の都合で離職した方や雇用期間満了で更新を拒否され離職(雇い止め)した方等で、国民健康保険に加入している方(特例対象被保険者等)の保険料の負担を軽減します。保険料算定の基礎となる前年の給与所得を30/100とみなして保険料を算定します。給与所得以外の所得(不動産所得や株式の譲渡所得等)は軽減算定の対象とはなりません。なお、この軽減措置には届出が必要です。

 〔対象者〕
   離職時の年齢が65歳未満で雇用保険受給資格者証の1面「⑫離職理由」欄のコード(平成22年2月21日以前「⑬離職年月日・理由」)が下記に該当する方
 (1)特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32
 (2)特定理由離職者・・・23、33、34
 (3)離職年月日・・・・・平成21年3月31日以降
  ※上記理由でも「特例受給資格者」は除く。

 〔対象期間〕
   平成22年度の保険料から適用し、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで(再就職して他の保険に加入した場合は、その時点で軽減終了。ただし、再離職し、その離職による雇用保険の受給資格がなく、国保に再加入した場合は、前離職時の対象期間内で軽減の届出ができます。)
 (例1)平成22年12月31日離職→平成23年1月から平成24年3月
 (例2)平成23年 3月31日離職→平成23年4月から平成25年3月

 〔届出に必要なもの〕
 (1)平成23年1月1日現在、江東区に住民登録があり、給与所得に係る年末調整や所得税、住民税の申告をしている方
    ・国民健康保険被保険者証
    ・「雇用保険受給資格者証」
 (2)平成23年1月1日現在、他の区市町村に住民登録があった方
    ・国民健康保険被保険者証
    ・雇用保険受給資格者証
    ・「平成23年度住民税納税通知書(課税明細書付)」、「住民税決定通知書」等で給与所得の表示があるもの  

 〔届出期間〕
 (1)平成23年4月1日~平成23年6月2日
     6月当初の保険料納入通知書に軽減して算定します
 (2)平成23年6月3日以降
     8月以降に保険料変更通知書として軽減後の保険料をお知らせいたします。
  ※届出が遅れても対象期間中であれば、失業時まで遡り、平成22年度の保険料から適用します。
  ※「雇用保険受給資格者証」を紛失した場合はハローワークで再発行を受けてください。

 〔届出窓口〕
   江東区役所医療保険課資格相談係(窓口:2階7番)
   各出張所

※「非自発的失業者(特例対象被保険者等)の給与所得の30/100軽減算定の流れ」についての関連PDFがございますので、ご覧ください。

[問い合わせ先] 資格相談係(03-3647-3167)


特別徴収について

 平成21年10月から、世帯主の年金から保険料を納めていただく特別徴収がはじまっています。対象は、下記の(1)~(6)のすべてに該当する世帯です。
 
 (1)国保加入者全員が65歳~74歳
 (2)世帯主が国保に加入
 (3)世帯主の年金が年額18万円以上
 (4)世帯主の介護保険料が年金からの特別徴収
 (5)介護保険料と国保料の1回の支払額の合計が1回の年金支給額の1/2未満
 (6)金融機関からの口座振替を希望する届出(希望票の提出)のない世帯

 なお、国保加入者のうち、当該年度中に75歳になる方がいる場合は特別徴収に該当しません。
 23年度は、1年間の保険料を受取の年金から4月・6月・8月の3回が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収として、年6回での支払いとなります。

[問い合わせ先] 保険料の計算→収納管理係(03-3647-8520)
             保険料の支払い→保険料係(03-3647-3169)


特別徴収の対象者の方に限り、4月からの仮徴収(年金からの保険料引き落とし)となります

 平成22年10月から受取の年金より国民健康保険料をお支払いの方、平成22年4月以降65歳になった方や65歳以上の転入した方等で、年金からの特別徴収対象者に該当し、口座振替による納付を希望しない方については、4月から仮徴収が始まりました。23年度の所得や住民税額が確定していないため、前年度の住民税を参考に算出した仮の保険料を納付していただきます。
※本徴収額は、平成23年度の保険料から、仮徴収額を差し引いた残額を10月・12月・2月に納付していただきます。

 (1)前年度から特別徴収で保険料を納めている方
 平成22年度の第6期(2月)の保険料額と同じ額が1回分の仮徴収額です。(平成22年度の納入通知書に表示があります。)
 新たに仮徴収通知書はお送りしておりません。


 (2)平成23年度から新たに特別徴収の始まる方
 平成23年度から新たに特別徴収が始まる世帯に対しては、事前に仮徴収通知書をお送りします。1回分の仮徴額は平成22年度の介護納付金を除く年間保険料の概ね1/6(6月開始は1/5、8月開始は1/4)です。
 仮徴収の通知書は4月開始は4月初旬、6月開始は4月下旬、8月開始は6月初旬にお送りします。

[問い合わせ先] 保険料の計算→収納管理係(03-3647-8520)
             保険料の支払い→保険料係(03-3647-3169)


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