保険料の算定
保険料の算定について
国民健康保険料の計算は、当該年度の住民税額(都民税+特別区民税)を基に計算されています。普通徴収の世帯は、6月の住民税額確定後、1年間の保険料(4月から翌年3月の12ヶ月分)を6月納期分から翌年3月納期分までの10回に分けて納めていただきます。特別徴収の世帯は、受け取りの年金から4月・6月・8月の3回が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収として、年6回払いとなります。
年度の途中で国民健康保険に加入手続きをした方の保険料の計算は、加入した月より保険料がかかります。保険料の納付は、4月・5月に加入手続きをした方は6月期より10回分割、6月以降に加入手続きをした方は手続きの翌月期より翌年の3月期まで分割して納めていただきます。また年度の途中で喪失手続きをした方は、喪失日の前月分までの月割で計算した保険料がかかります。
年度の途中で国民健康保険に加入手続きをした方の保険料の計算は、加入した月より保険料がかかります。保険料の納付は、4月・5月に加入手続きをした方は6月期より10回分割、6月以降に加入手続きをした方は手続きの翌月期より翌年の3月期まで分割して納めていただきます。また年度の途中で喪失手続きをした方は、喪失日の前月分までの月割で計算した保険料がかかります。
40歳から64歳の方の保険料
下記(1)基礎賦課分保険料と(2)後期高齢者支援金等分および(3)介護納付金分保険料を合算した金額になります。年間保険料の最高限度額は73万円となります。
それ以外の方の保険料
下記(1)基礎賦課分保険料と(2)後期高齢者支援金等分保険料を合算した金額になります。年間保険料の最高限度額は63万円となります。
(1)基礎賦課分保険料の算定方法(平成22年4月から平成23年3月までの金額)
世帯単位で、国民健康保険加入者全員の22年度住民税合計額とその人数により計算されます。
[所得割額] [均等割額] [基礎賦課分保険料]
加入者全員の
住民税合計額 × 0.80 + 加入者数 × 31,200円 = 年間基礎賦課分
(50万円限度)
[所得割額] [均等割額] [基礎賦課分保険料]
加入者全員の
住民税合計額 × 0.80 + 加入者数 × 31,200円 = 年間基礎賦課分
(50万円限度)
(2)後期高齢者支援金等分保険料の算定方法(平成22年4月から平成23年3月までの金額)
世帯単位で、国民健康保険加入者全員の22年度住民税合計額とその人数により計算されます。
[所得割額] [均等割額] [後期高齢者支援金等分保険料]
加入者全員の
住民税合計額 × 0.23 + 加入者数 × 8,700円 = 年間後期高齢者支援金等分
(13万円限度)
[所得割額] [均等割額] [後期高齢者支援金等分保険料]
加入者全員の
住民税合計額 × 0.23 + 加入者数 × 8,700円 = 年間後期高齢者支援金等分
(13万円限度)
(3)介護納付金分保険料の算定方法(平成22年4月から平成23年3月までの金額)
世帯内の40歳から64歳に該当される国民健康保険加入者全員の22年度住民税合計額とその人数により計算されます。
[所得割額] [均等割額] [介護納付金分保険料]
40~64歳の 40~64歳の
加入者全員の × 0.20 + 加入者数 × 12,000円 = 年間介護納付金分
住民税合計額 (10万円限度)
[所得割額] [均等割額] [介護納付金分保険料]
40~64歳の 40~64歳の
加入者全員の × 0.20 + 加入者数 × 12,000円 = 年間介護納付金分
住民税合計額 (10万円限度)
年間保険料の通知
普通徴収世帯の加入者及び4・5月に加入等変更手続きをした方には、6月の納入通知書によりお知らせいたします。6月以降加入等変更手続きをした方は、手続き月の翌月に通知を送付いたします。通知は住民票の世帯主様(納付義務者)あてに送付します。
前年度から特別徴収で保険料を納めていただいている世帯に対しては、仮徴収通知書をお送りしません。
平成22年度から新たに特別徴収が始まる世帯に対しては、事前に仮徴収通知書をお送りします。
※特別徴収の方への通知については別項目にて詳しく説明いたします。
5月中に、転出や社会保険に加入など国民健康保険の資格を喪失し、月内に手続きをした場合は、住民税額が確定していないため保険料の計算ができません。このため住民税額確定後の6月に保険料を計算し、4月分の保険料を6月納期分として納入通知書を送付いたします。
前年度から特別徴収で保険料を納めていただいている世帯に対しては、仮徴収通知書をお送りしません。
平成22年度から新たに特別徴収が始まる世帯に対しては、事前に仮徴収通知書をお送りします。
※特別徴収の方への通知については別項目にて詳しく説明いたします。
5月中に、転出や社会保険に加入など国民健康保険の資格を喪失し、月内に手続きをした場合は、住民税額が確定していないため保険料の計算ができません。このため住民税額確定後の6月に保険料を計算し、4月分の保険料を6月納期分として納入通知書を送付いたします。
40歳・65歳になる方の介護納付金分保険料
(1)算定
40歳になる方は、誕生月(1日生まれの方は前月)から保険料が算定されます。65歳になる方は、誕生月
の前月(1日生まれの方は前々月)までが保険料の計算の対象となります。
(2)納付
40歳になる方は、誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から納付が始まります。65歳になる方は、上
記で算定した保険料を6月から翌年の3月の10回に分割して納めていただきます。
40歳になる方は、誕生月(1日生まれの方は前月)から保険料が算定されます。65歳になる方は、誕生月
の前月(1日生まれの方は前々月)までが保険料の計算の対象となります。
(2)納付
40歳になる方は、誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から納付が始まります。65歳になる方は、上
記で算定した保険料を6月から翌年の3月の10回に分割して納めていただきます。
江東区に転入した方の保険料
保険料算定の基礎となる住民税は、その年の1月1日に居住していた市区町村で賦課されます。そのため、1月2日以降に転入して加入手続きをした方は、住民税額が江東区において不明なため、当初は均等割部分のみで保険料の算定をさせていただきます。1月1日に居住していた市区町村へ江東区より住民税額の照会をして、住民税額が判明した時点で再計算します。納付済みの保険料と調整をして、再度通知させていただきます。
国保と住民税の申告
国民健康保険料は、当該年度の住民税額を基に算定していますので、必ず、住民税の申告をしてください(公的年金受給者を除く)。また、収入の無い方も、保険料の減額判定や高額療養費の基準額判定に必要となりますので、必ず住民税の申告をしてください。
保険料の均等割額の減額
前年中の所得額が、国の定める基準以下の場合は、保険料均等割額の7割・5割・2割減額を実施しています。住民税の申告状況により、職権で適用します。
後期高齢者医療制度へ加入した方がいる世帯の方へ
後期高齢者医療制度へ加入した方がいる世帯については次の軽減措置等があります。
(1)<被用者保険(=政府管掌・保険組合・共済組合等の保険)の旧被扶養者であった方の保険料軽減措置>
被用者保険被保険者の方が後期高齢者医療制度の対象となる場合、その方の被扶養者であった方で75歳未満の方は、国保に加入することになります。そのうちの65歳以上の方について、当分の間(後期高齢者医療制度が廃止されるまでの間)、所得割額免除、均等割額5割軽減の措置があります。この軽減措置には、申請が必要です。
(2)<均等割額軽減判定の経過措置>
現在国保料の軽減を受けている世帯で、国保から後期高齢者医療制度へ移行する方がいる世帯には、世帯の国保被保険者が減少しても、5年間、従前と同様に保険料を軽減します。この経過措置については、申請の必要はありません。
(1)<被用者保険(=政府管掌・保険組合・共済組合等の保険)の旧被扶養者であった方の保険料軽減措置>
被用者保険被保険者の方が後期高齢者医療制度の対象となる場合、その方の被扶養者であった方で75歳未満の方は、国保に加入することになります。そのうちの65歳以上の方について、当分の間(後期高齢者医療制度が廃止されるまでの間)、所得割額免除、均等割額5割軽減の措置があります。この軽減措置には、申請が必要です。
(2)<均等割額軽減判定の経過措置>
現在国保料の軽減を受けている世帯で、国保から後期高齢者医療制度へ移行する方がいる世帯には、世帯の国保被保険者が減少しても、5年間、従前と同様に保険料を軽減します。この経過措置については、申請の必要はありません。
非自発的失業者の保険料軽減
企業の倒産やリストラなど企業側の都合で離職した方や雇用期間満了で更新を拒否され離職(雇い止め)した方等で、国民健康保険に加入している方(特例対象被保険者等)の保険料の負担を軽減します。保険料算定の基礎となる前年の給与所得を30/100とみなして計算した住民税から平成22年度の保険料を再算定します。なお、この軽減措置には届出が必要です。
〔対象者〕
離職時の年齢が65歳未満で雇用保険受給資格者証の1面「⑫離職理由」欄のコード(平成22年2月21日以前「⑬離職年月日・理由」)が下記に該当する方
(1)特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32
(2)特定理由離職者・・・23、33、34
(3)離職年月日・・・・・平成21年3月31日以降
※上記理由でも「特例受給資格者」は除く。
〔対象期間〕
平成22年度の保険料から適用し、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで(再就職して他の保険に加入した場合は、その時点で軽減終了。ただし、再離職し、その離職による雇用保険の受給資格がなく、国保に再加入した場合は、前離職時の対象期間内で軽減の届出ができます。)
(例1)平成21年12月31日離職→平成22年4月から平成23年3月
(例2)平成22年 4月30日離職→平成22年5月から平成24年3月
〔届出に必要なもの〕
(1)平成22年1月1日現在、江東区に住民登録があり、給与所得に係る年末調整や所得税、住民税の申告をしている方
・国民健康保険被保険者証
・「雇用保険受給資格者証」
(2)平成22年1月1日現在、他の区市町村に住民登録があった方
・国民健康保険被保険者証
・雇用保険受給資格者証
・「平成22年度住民税納税通知書(課税明細書付)」、「住民税決定通知書」等で給与所得の表示があるもの
〔届出期間〕
(1)平成22年4月1日~平成22年6月3日
6月当初の保険料納入通知書に軽減して算定します
(2)平成22年6月4日以降
8月以降に保険料変更通知書として軽減後の保険料をお知らせいたします。
※届出が遅れても対称期間中であれば、失業時まで遡り、平成22年度の保険料から適用します。
※「雇用保険受給資格者証」を紛失した場合はハローワークで再発行を受けてください。
〔届出窓口〕
江東区役所医療保険課資格賦課係(窓口:2階7番)
各出張所(平成22年7月1日より受付開始)
※「非自発的失業者(特例対象被保険者等)の給与所得の30/100軽減算定の流れ」についての関連PDFがございますので、ご覧ください。
〔対象者〕
離職時の年齢が65歳未満で雇用保険受給資格者証の1面「⑫離職理由」欄のコード(平成22年2月21日以前「⑬離職年月日・理由」)が下記に該当する方
(1)特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32
(2)特定理由離職者・・・23、33、34
(3)離職年月日・・・・・平成21年3月31日以降
※上記理由でも「特例受給資格者」は除く。
〔対象期間〕
平成22年度の保険料から適用し、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで(再就職して他の保険に加入した場合は、その時点で軽減終了。ただし、再離職し、その離職による雇用保険の受給資格がなく、国保に再加入した場合は、前離職時の対象期間内で軽減の届出ができます。)
(例1)平成21年12月31日離職→平成22年4月から平成23年3月
(例2)平成22年 4月30日離職→平成22年5月から平成24年3月
〔届出に必要なもの〕
(1)平成22年1月1日現在、江東区に住民登録があり、給与所得に係る年末調整や所得税、住民税の申告をしている方
・国民健康保険被保険者証
・「雇用保険受給資格者証」
(2)平成22年1月1日現在、他の区市町村に住民登録があった方
・国民健康保険被保険者証
・雇用保険受給資格者証
・「平成22年度住民税納税通知書(課税明細書付)」、「住民税決定通知書」等で給与所得の表示があるもの
〔届出期間〕
(1)平成22年4月1日~平成22年6月3日
6月当初の保険料納入通知書に軽減して算定します
(2)平成22年6月4日以降
8月以降に保険料変更通知書として軽減後の保険料をお知らせいたします。
※届出が遅れても対称期間中であれば、失業時まで遡り、平成22年度の保険料から適用します。
※「雇用保険受給資格者証」を紛失した場合はハローワークで再発行を受けてください。
〔届出窓口〕
江東区役所医療保険課資格賦課係(窓口:2階7番)
各出張所(平成22年7月1日より受付開始)
※「非自発的失業者(特例対象被保険者等)の給与所得の30/100軽減算定の流れ」についての関連PDFがございますので、ご覧ください。
特別徴収について
平成21年10月から、世帯主の年金から保険料を納めていただく特別徴収がはじまっています。対象は、下記の(1)~(6)のすべてに該当する世帯です。
(1)国保加入者全員が65歳~74歳
(2)世帯主が国保に加入
(3)世帯主の年金が年額18万円以上
(4)世帯主の介護保険料が年金からの特別徴収
(5)介護保険料と国保料の1回の支払額の合計が1回の年金支給額の1/2未満
(6)金融機関からの口座振替を希望する届出(希望票の提出)のない世帯
なお、国保加入者のうち、当該年度中に75歳になる方がいる場合は特別徴収に該当しません。
22年度は、1年間の保険料を受取の年金から4月・6月・8月の3回が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収として、年6回での支払いとなります。
(1)国保加入者全員が65歳~74歳
(2)世帯主が国保に加入
(3)世帯主の年金が年額18万円以上
(4)世帯主の介護保険料が年金からの特別徴収
(5)介護保険料と国保料の1回の支払額の合計が1回の年金支給額の1/2未満
(6)金融機関からの口座振替を希望する届出(希望票の提出)のない世帯
なお、国保加入者のうち、当該年度中に75歳になる方がいる場合は特別徴収に該当しません。
22年度は、1年間の保険料を受取の年金から4月・6月・8月の3回が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収として、年6回での支払いとなります。
特別徴収の対象者の方に限り、4月から仮徴収(年金からの保険料引き落とし)がはじまります
平成21年10月から受取の年金より国民健康保険料をお支払いの方、平成21年4月以降65歳になった方や65歳以上の転入した方等で、年金からの特別徴収対象者に該当し、口座振替による納付を希望しない方については、4月から仮徴収が始まりました。平成22年度の住民税額が確定していないため、前年度の住民税を参考に算出した仮の保険料を納付していただきます。
(1)前年度から特別徴収で保険料を納めている方
平成21年度の第6期(2月)の保険料額と同じ額が1回分の仮徴収額です。(平成21年度の納入通知書に表示があります。)
新たに仮徴収通知書はお送りしておりません。
(2)平成22年度から新たに特別徴収の始まる方
平成22年度から新たに特別徴収が始まる世帯に対しては、事前に仮徴収通知書をお送りします。1回分の仮徴額は平成21年度の介護納付金を除く年間保険料の概ね1/6(6月開始は1/5、8月開始は1/4)です。
仮徴収の通知書は4月開始は4月初旬、6月開始は4月下旬、8開始は6月初旬にお送りします。
※本徴収額は、平成22年度の住民税額から算定した保険料から、仮徴収額を差し引いた残額を10月・12月・2月に納付していただきます。
(1)前年度から特別徴収で保険料を納めている方
平成21年度の第6期(2月)の保険料額と同じ額が1回分の仮徴収額です。(平成21年度の納入通知書に表示があります。)
新たに仮徴収通知書はお送りしておりません。
(2)平成22年度から新たに特別徴収の始まる方
平成22年度から新たに特別徴収が始まる世帯に対しては、事前に仮徴収通知書をお送りします。1回分の仮徴額は平成21年度の介護納付金を除く年間保険料の概ね1/6(6月開始は1/5、8月開始は1/4)です。
仮徴収の通知書は4月開始は4月初旬、6月開始は4月下旬、8開始は6月初旬にお送りします。
※本徴収額は、平成22年度の住民税額から算定した保険料から、仮徴収額を差し引いた残額を10月・12月・2月に納付していただきます。