国民健康保険の各種給付
- 療養費の支給国民健康保険の加入者で、急病等やむを得ず保険証を医療機関に提示できなかった方、海外渡航中に突然の病気やケガで治療された方、コルセットなどの補装具を製作された方など、一度全額を自己負担した後で、国保の支給要件に該当したものに限り、保険診療の基準をもとに算定し、払い戻しいたします。
- 特定疾病療養受療証の交付国民健康保険の加入者が長期にわたり、高額な治療代の必要な病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全および血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、自己負担額は1ヶ月10,000円~20,000円です。
- 結核医療給付金の支給 国民健康保険の加入者が、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核の適用を受けていて、住民税が非課税(20未満の方は世帯主が非課税)の場合、申請により「結核医療給付金受給者証」の交付を受けることができます。
- 高額療養費の支給 国民健康保険に加入されている方が、同じ月に、同じ医療機関等で診療を受け、その際に支払った医療費の一部負担金が、自己負担限度額を超えたときに、申請によりその超えた金額を後日支給します。 該当する方には、区役所からお知らせをお送りしますので、お知らせを受け取った後に申請してください。
- 高額療養費の貸し付け 高額療養費が支給されるまでには、相当の日数がかかります。その間の医療費が多額になり、支払いにお困りの世帯には療養資金を貸し付けします。 貸し付け金額は、高額療養費の支給見込み額の9割以内で無利子です。
- 保険診療と自己負担金国民健康保険に加入の方は、保険証を医療機関の窓口に提示しますと自己負担(2割※または3割)をお支払いして診療を受けられます。 ※高齢受給者証をお持ちで自己負担2割の方は、有効期限までは1割です。
- 国民健康保険加入者が死亡したときの葬祭費の支給 国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬儀を執り行った喪主の方へ、7万円が支給されます。
- 出産育児一時金の支給(国保) 国民健康保険の加入者が出産された場合に、「出産育児一時金」が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産された場合でも支給されます。 ただし、退職後6ヶ月以内の出産で、以前の健康保険などから同様の給付を受ける資格のある場合は支給されません。
- 高額介護合算療養費江東区国保と介護保険の両方のサービスを利用し、どちらにもご負担のある世帯に、1年間でかかった医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合に「高額介護合算療養費」を支給します。
- 限度額適用認定証(70歳未満の方の入院中の自己負担について)70歳未満の方が病院や診療所などに入院した際に、医療費の支払いを世帯の自己負担限度額までとする証を発行します。
- 高齢受給者証をお持ちの方の入院中の自己負担について70歳以上の方が入院される際は、高齢受給者証を保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。1つの医療機関の入院にかかる1ヶ月の医療費の窓口負担は、自己負担限度額までとなります。
- 入院費など(保険診療分)一部負担金の減免相談災害などの特別な事情によって、一時的に、著しく生活にお困りの方で、一部負担金(入院した場合などに医療機関に支払う自己負担金)を支払うことが困難であると認められる方は、その状況に応じて減額または免除することができます。
- 交通事故等第三者行為による傷病相談国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者から傷害を受けてお医者さんにかかる場合、事前に保険給付係で承諾を得ると、国保で治療を受けることができます。承諾を得られた方は、後日、必要な書類を揃えて「第三者行為による傷病届」を提出してください。
- 移送費の支給 国民健康保険の加入者が、病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。
- 自立支援医療制度(精神通院) 国民健康保険の加入者で、障害者自立支援法第58条「自立支援医療制度(精神通院)」の適用を受けている方で、住民税非課税世帯の方は、保健所・保健相談所で申請していただき、「国保受給者証(精神通院)」の交付を受けることができます。この受給者証を医療機関に提示することで、窓口で支払う自己負担金(医療費の10%)が免除されます。