交通事故等第三者行為による傷病相談
交通事故等第三者行為による傷病相談
国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者から傷害を受けてお医者さんにかかる場合、事前に保険給付係で承諾を得ると、国保で治療を受けることができます。承諾を得られた方は、後日、必要な書類を揃えて「第三者行為による傷病届」を提出してください。
第三者からの傷害を受けた場合、その医療費は被害者に過失がない限り、加害者が負担するのが原則です。そのため国保で診療を受けた場合も、加害者が負担すべき医療費は、国保で一時立て替えて支払うだけで、被害者にかわって国保が加害者にその医療費を請求することになります。
なお、事故証明が必要となりますので、必ず警察に届け出てください。
※加害者からすでに治療費を受けとっている方は、国保での診療は受けられません。
※第三者から傷害を受けて国保で診療されている方は、加害者と示談を結ぶ前に必ず保険給付係へ
相談してください。
<申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または被害に遭われた方の分)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)第三者行為による傷病届(国保で承諾を得られた方は、届書をご自宅に郵送します。)
(4)交通事故証明書
(5)診断書
第三者からの傷害を受けた場合、その医療費は被害者に過失がない限り、加害者が負担するのが原則です。そのため国保で診療を受けた場合も、加害者が負担すべき医療費は、国保で一時立て替えて支払うだけで、被害者にかわって国保が加害者にその医療費を請求することになります。
なお、事故証明が必要となりますので、必ず警察に届け出てください。
※加害者からすでに治療費を受けとっている方は、国保での診療は受けられません。
※第三者から傷害を受けて国保で診療されている方は、加害者と示談を結ぶ前に必ず保険給付係へ
相談してください。
<申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または被害に遭われた方の分)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)第三者行為による傷病届(国保で承諾を得られた方は、届書をご自宅に郵送します。)
(4)交通事故証明書
(5)診断書
手続きする場所
区役所2階6番窓口