特定疾病療養受療証の交付

生活支援部 医療保険課 保険給付係  窓口:02-06  電話:03-3647-3168  FAX:03-3647-8443  メール送信
最終更新日:2011年12月05日 15時40分

特定疾病療養受療証の交付

 国民健康保険の加入者が長期にわたり、高額な治療代の必要な病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全および血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)について、70歳未満の方は自己負担額・1ヶ月10,000円(高額療養費の上位所得に該当する世帯の方は、人工透析の治療ついては自己負担額・1ヶ月20,000円)です。それを超えた分は国保が負担します。対象者は特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
 70歳以上の前期高齢者(高齢受給者証)の方は、自己負担額1ヶ月10,000円です。

 その他の特定疾患及び難病については、保健所にお問い合わせください。
 (下記の関連ページの「難病」を押しますと、保健所のページに行けます)


 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または治療されいる方の分)
(2)医師が証明した国民健康保険特定疾病療養受療証申請書、
   または、特定疾病の記載のある身体障害者手帳

※特定疾病療養受療証申請書は、区役所2階6番窓口にあります。
  または、このページの下にある関連PDFからダウンロードして
  お使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)

70歳未満の特定疾病自己負担額(平成18年10月診療分より)

 区    分     特定疾病  自己負担額(月額)
住民税課税世帯 上位所得者世帯※1 人工透析を必要とする慢性腎不全   20,000円
血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症   10,000円
上位所得者以外の世帯 血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症・人工透析を必要とする慢性腎不全   10,000円
住民税非課税世帯※2   10,000円
※1.同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。
※2.同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯

手続きする場所

区役所2階6番窓口


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