高額療養費の貸し付け
高額療養費の貸し付けについて
高額療養費が支給されるまでには、相当の日数がかかります。その間の医療費が多額になり、支払いにお困りの世帯には療養資金を貸し付けします。
貸し付け金額は、高額療養費の支給見込み額の9割以内で無利子です。くわしくは、保険給付係までお問い合わせください。
※仮の計算で高額療養費の貸し付けをしておりますので、貸し付けした金額が実際の高額療養費の支給額を上回った場合は、差額については返還請求します。
<申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または診療された方の分)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)医療費の領収書または請求書(1ヶ月分すべて)
(4)世帯主の口座の確認できるもの
(ただし、インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)
※貸し付けは、世帯で月に1回までとなります。
※申請した日に約9割分を貸し付けし、残りの1割分については、おおむね
3ヶ月以降の清算となります。
※清算は口座振替による取扱いとなりますので、世帯主名義の金融機関名・
支店名・口座番号をご用意ください。
(ただし、インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)
貸し付け金額は、高額療養費の支給見込み額の9割以内で無利子です。くわしくは、保険給付係までお問い合わせください。
※仮の計算で高額療養費の貸し付けをしておりますので、貸し付けした金額が実際の高額療養費の支給額を上回った場合は、差額については返還請求します。
<申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または診療された方の分)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)医療費の領収書または請求書(1ヶ月分すべて)
(4)世帯主の口座の確認できるもの
(ただし、インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)
※貸し付けは、世帯で月に1回までとなります。
※申請した日に約9割分を貸し付けし、残りの1割分については、おおむね
3ヶ月以降の清算となります。
※清算は口座振替による取扱いとなりますので、世帯主名義の金融機関名・
支店名・口座番号をご用意ください。
(ただし、インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)
手続きする場所
区役所2階6番窓口