高額療養費の支給

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最終更新日:2011年12月06日 19時38分

高額療養費の支給について

 国民健康保険に加入している方が、同じ月に、同じ医療機関等で診療を受け、その際に支払った医療費の一部負担金が、下記の表による自己負担限度額を超えたときに、申請によりその超えた金額を後日お戻しします。
 一部負担金には入院時の食事代や差額ベット代等の保険適用でないものは除かれます。また、一部負担金をお支払いいただいていない場合(公費負担・減免・医療費の未納等)は高額療養費の支給対象になりません。

 <注意事項>
(1)同じ医療機関でも、入院と通院は別々に計算します。
(2)同じ医療機関でも、医科と歯科は別々に計算します。
(3)1ヶ月とは、暦月計算で、月の初日から末日までをいいます。その間に支払った医療費が限度額を超えた場合に高額医療費が支給されます。
(4)4月~7月診療分の高額療養費は前年度分の住民税で計算されます。

 該当する世帯には、診療を受けた月からおおむね3ヶ月後に、区役所から申請書を兼ねた「お知らせ」をお送りしますので、その「お知らせ」を受け取った後に申請してください。申請してから約1ヶ月~1ヶ月半後に口座にお振り込みいたします。

 また、70歳未満の方で入院される場合は、保険分の自己負担を高額療養費の限度額までとする限度額適用認定証を交付しますので、入院が決まりましたら、交付申請してください。
 くわしくは、このページの一番下にある関連ページから「限度額適用認定証」のページを開いて参照ください。
 (高齢受給者証をお持ちの方は、「高齢受給者証をお持ちの方~」をご覧ください。)
 

70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 平成18年10月診療分から

  過去一年に3回以内、高額療養費該当 過去一年に4回以上、高額療養費該当
住民税    課税世帯 上位所得者世帯※1  150,000円    83,400円
総医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた金額の1%を加算します。
上位所得者以外の世帯   80,100円    44,400円
総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた金額の1%を加算します。
住民税非課税世帯※2   35,400円    24,600円
※1.同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。
※2.同一世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税の世帯

高齢受給者証をお持ちの方の高額療養費について

 満70歳になった翌月の1日~75歳の誕生日の前日までの方が対象者になります。
 
 

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

区分 外来の場合(個人だけで計算) 世帯単位で入院と外来がある場合の計算
3割負担   一定以上所得者     44,400円  80,100円(44,400円)※D
 総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた金額の1%を加算します。
2割負担※A   一    般     12,000円  44,400円
住民税非課税 低所得Ⅱ ※B      8,000円  24,600円
低所得Ⅰ ※C  15,000円
※A 平成23年4月1日~24年3月31日までは、1割負担です。
※B 同一世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税の世帯
※C 住民税非課税の世帯で、かつ世帯全員の各所得が一定基準以下の世帯に属する方。ただし、世帯員各人の公的年金等控除額を80万円とした場合でも所得が0円となる世帯に属する方。なお、基礎控除、老年者控除等の所得控除は行われません。
※D ( )内の数字44,400円は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。
※  75歳になった月は、上にある自己負担限度額を1/2に減額します。(1日が誕生日の方を除きます)

高額療養費の申請の手続きについて

 該当する世帯には、診療を受けた月からおおむね3ヶ月後に、区役所から「高額療養費支給該当のお知らせ兼申請書」をお送りしますので、受け取った後に申請してください。
 申請してから約1ヶ月~1ヶ月半後に口座に振り込まれます。 

<申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または高額に該当された方の分)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)高額療養費支給該当のお知らせ兼申請書
(4)振込口座登録・変更依頼書
(5)世帯主の振込み口座の確認できるもの
  ※口座振替による取扱いとなりますので、世帯主名義の金  融機関名・支店名・口座番号をご用意ください。
  (ただし、インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信  用金庫、地方信用組合等は不可です)

※以前に高額療養費の申請をされ、振込口座を変更されない世帯は、(4)(5)については必要ありません。


手続きする場所

(1)区役所2階6番窓口
(2)出張所
 ※国民健康保険料の未納がある世帯は、区役所にお越しいただき、保険料のお支払いについて相談をしていただいてから申請していただく場合があります。


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