高齢受給者証をお持ちの方の入院中の自己負担について

生活支援部 医療保険課 保険給付係  窓口:02-06  電話:03-3647-3168  FAX:03-3647-8443  メール送信
最終更新日:2011年12月06日 19時28分

入院中の自己負担の限度額について

 70歳以上の方が入院される際は、高齢受給者証を保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。1つの医療機関の入院にかかる1ヶ月の医療費の窓口負担は、下記の表の自己負担限度額までになります。
 ※ただし、入院時の食事代および保険のきかないもの(差額室料など)は除かれます。

◎住民税非課税世帯の方 
 住民税非課税世帯の方は、高齢受給者証の他に「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受けることができます。
 限度額適用・標準負担減額認定証は、交付を受けた月の初日から有効になります。(交付の月に江東区の国保に加入した方は、国保加入日から有効になります。)

 高齢受給者証をご利用いただいても高額療養費に該当した場合は、後日「高額療養費支給該当のお知らせ」をお送りします。

高齢受給者証の方の自己負担限度額(月額)

区分 外来の場合(個人だけで計算) 世帯単位で入院と外来がある場合の計算
3割負担   一定以上所得者     44,400円  80,100円(44,400円)※D
 総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた金額の1%を加算します。
2割負担※A   一    般     12,000円  44,400円
住民税非課税 低所得Ⅱ ※B      8,000円  24,600円
低所得Ⅰ ※C  15,000円
※A 平成23年4月1日~24年3月31日までは、1割負担です。
※B 同一世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税の世帯
※C 住民税非課税の世帯で、かつ世帯全員の各所得が一定基準以下の世帯に属する方。ただし、世帯員各人の公的年金等控除額を80万円とした場合でも所得が0円となる世帯に属する方。なお、基礎控除、老年者控除等の所得控除は行われません。
※D ( )内の数字44,400円は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。
※  75歳になった月は、上にある自己負担限度額を1/2に減額します。(1日が誕生日の方を除きます)

入院中の食事代について(住民税非課税世帯の方)

 病院や診療所などに入院したときの食事代は自己負担となり、退院時や入院中に月が変わると回数分の食事代が請求されます。
 住民税非課税世帯の方は、保険給付係に申請していただくと食事代を減額できる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

入院時の食事代

3割負担   一 定 以 上 所 得 者  1食  260円
2割負担※2   一      般  1食  260円
住民税非課税世帯 低所得 II 90日までの入院  1食  210円
90日を超える入院※1  1食  160円
低所得 I  1食  100円
※1.過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、再度申請してください。
※2.平成23年4月1日~平成24年3月31日までは、窓口での負担割合は1割です。

限度額適用・標準負担減額認定証の発行(住民税非課税世帯の方のみ)

 住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の減額と入院時の医療費(保険診療分)の自己負担額を限度額にすることができる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
 
 ※入院された時や入院が決まった時は手続きをして、認定証を受領しましたら必ず医療機関に提示してください。

 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または認定証が必要な方のもの)

※江東区に転入されて間もない方は、以前のお住まいだった役所から住民税の証明が必要な場合があります。
 
※擬制世帯主が課税の場合は、発行できません。
 (国民健康保険の加入者ではありませんが、住民票の世帯主のため)

※限度額適用・標準負担減額認定証の申請書は、区役所2階6番窓口にあります。
 または、このページの下にある関連PDFからダウンロードしてお使いください。(A4サイズで印刷してください)


長期に入院されている方の手続き(食事代)

 すでに限度額適用・標準負担額減額認定証を利用していて、認定証の適用区分が「Ⅱ」となっている方は、入院の日数が90日を超えた場合、手続きしていただくとさらに食事代が下がります。

※食事代が下がるのは、入院日数が90日を超えた月の翌月からです。

 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または認定証をお持ちの方のもの)
(2)限度額適用・標準負担額減額認定証
(3)領収書(入院期間が90日を超えていることが確認できる月数分)


手続きする場所

区役所2階6番窓口

※出張所では手続きできませんのでご注意ください。


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