限度額適用認定証(70歳未満の方の入院中の自己負担について)

生活支援部 医療保険課 保険給付係  窓口:02-06  電話:03-3647-3168  FAX:03-3647-8443  メール送信
最終更新日:2012年01月19日 13時42分

入院中の自己負担の限度額証について

 70歳未満の方が入院される際には、保険給付係に申請することにより、医療機関に支払う一部負担金を高額療養費の限度額までとする「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
 保険証と一緒に「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示しますと、一つの医療機関の入院にかかる1ヶ月の医療費(保険適用される診療分)の窓口負担は下記の表の自己負担限度額までになります。

 ※ただし、入院時の食事代および保険のきかないもの(差額室料など)は除かれます。

 交付を受けた月の初日から有効になります。
  (交付月に江東区の国保に加入された方は、国保加入日から有効になります。)

 なお、限度額適用認定証の有無にかかわらず、高額療養費に該当した場合は、後日「高額療養費支給該当のお知らせ」をお送りします。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

区    分 自己負担限度額
住民税課税世帯 [ A ] 上位所得者世帯※1  150,000円
総医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた金額の1%を加算します。
[ B ] 上位所得者以外の世帯   80,100円
総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた金額の1%を加算します。
住民税非課税世帯※2 [ C ]   35,400円
※1.同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。
※2.同一世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税の世帯

入院中の食事代について(住民税非課税世帯の方)

 江東区の国保加入者で住民税非課税世帯の方は、保険給付係に申請すると、食事代を減額できる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。また、入院日数が90日を超えましたら、再度手続きしていただくと食事代をさらに減額することができます。

70歳未満の方の食事代

 住民税課税世帯   1食  260円
住民税非課税世帯等 90日までの入院  1食  210円
90日を超える入院※1  1食  160円
※1.過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、日数がわかる「領収書」をお持ちのうえ再度申請してください。

手続きについて

 これから入院予定の方、または現在入院中の方は交付を受けることができます。
 
(住民税非課税世帯の方)
 入院時の食事代の減額と入院時の医療費(保険診療分)の自己負担額を限度額にすることができる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
 
(住民税課税世帯の方又は未申告の方のいる世帯の方)
 入院時の医療費(保険診療部分)の自己負担額を限度額にすることができる「限度額適用認定証」を交付します。

 ※入院した時や入院が決まった時は手続きをして、交付を受けましたら必ず医療機関に提示してください。
 
 
 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主またはこの認定証を必要とされる方の分)
(2)代理の方が来る場合は、代理の方の身分証明となるもの
  ※免許証、パスポート、健康保険証等


※下記の世帯の方は、以前お住まいだった役所から住民税の証明書が必要な場合があります。
 ○江東区に転入されて日にちが経っていない世帯
 ○転入等により世帯の人数に変更があった世帯
 ●所得の確認ができない方がいる場合は、上位所得者世帯として扱います。

※擬制世帯主であっても住民税が課税されている場合は、食事代の減額はできません。
 (国民健康保険の加入者でなくとも、住民票の世帯主であるため)

※認定証の申請書は、区役所2階6番窓口にあります。
 または、このページの下にある関連PDFからダウンロードして、お使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)


手続きする場所

区役所2階6番窓口

※出張所では手続きできませんのでご注意ください。


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