結核医療給付金の支給
結核医療給付金の支給について
国民健康保険の加入者が、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核の適用を受けていて、住民税が非課税(20未満の方は世帯主が非課税)の場合、申請により「結核医療給付金受給者証」の交付を受けることができます。
この受給者証を都内医療機関に提示することで、窓口で支払う自己負担金(医療費の5%)がかからなくなります。
※「結核予防法」は廃止され、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に含まれました。
<注意事項>
(1)国保の自己負担分で通院されている方は、最初に患者票の申請を保健所にしてください。
その際、住民税非課税の方であれば受給者証の申請も同時にできます。
(2)保健所で認定済みで、受給者証の申請手続きをされていない住民税非課税の方は、患者票の
コピーを医療機関からもらい、保険給付係で手続きしてください。
(3)都内の医療機関で通院されている場合、受給者証は医療機関に送付してあります。
(4)都外の医療機関で通院されている場合、受給者証は本人宛に送付します。払い戻しの
手続きに必要となりますので、失くさないようにしてください。
(5)すべての保険診療に対して有効な証ではありません。対象にならない診療については、
国保の自己負担の支払いになります。
この受給者証を都内医療機関に提示することで、窓口で支払う自己負担金(医療費の5%)がかからなくなります。
※「結核予防法」は廃止され、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に含まれました。
<注意事項>
(1)国保の自己負担分で通院されている方は、最初に患者票の申請を保健所にしてください。
その際、住民税非課税の方であれば受給者証の申請も同時にできます。
(2)保健所で認定済みで、受給者証の申請手続きをされていない住民税非課税の方は、患者票の
コピーを医療機関からもらい、保険給付係で手続きしてください。
(3)都内の医療機関で通院されている場合、受給者証は医療機関に送付してあります。
(4)都外の医療機関で通院されている場合、受給者証は本人宛に送付します。払い戻しの
手続きに必要となりますので、失くさないようにしてください。
(5)すべての保険診療に対して有効な証ではありません。対象にならない診療については、
国保の自己負担の支払いになります。
受給者証をお持ちで、都外で診療を受けた方
都外の医療機関で診療・調剤により5%分を支払った場合は、払い戻しができます。
※病院が都外でも、薬局が都内の場合は、薬局に受給者証を提示すると、薬代の自己負担金はなくなります。
<申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)病院・薬局の領収書
(4)結核医療給付金受給者証
(5)振込み口座の確認できるもの
(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)
※同じ月内に複数回受診した場合でも、月単位で申請してください。
※口座に振り込まれるまで、3ヶ月以上かかります。
※口座振替による取扱いとなりますので、受取人名義の金融機関名・支店名・口座番号をご用意ください。
(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)
※病院が都外でも、薬局が都内の場合は、薬局に受給者証を提示すると、薬代の自己負担金はなくなります。
<申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)病院・薬局の領収書
(4)結核医療給付金受給者証
(5)振込み口座の確認できるもの
(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)
※同じ月内に複数回受診した場合でも、月単位で申請してください。
※口座に振り込まれるまで、3ヶ月以上かかります。
※口座振替による取扱いとなりますので、受取人名義の金融機関名・支店名・口座番号をご用意ください。
(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)
手続きする場所
区役所2階6番窓口