高額介護合算療養費

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最終更新日:2010年12月20日 14時18分

 医療と介護サービスのどちらにも負担のある世帯に支給します。

 江東区国保と介護保険の両方のサービスを利用し、どちらにもご負担のある世帯に、1年間でかかった医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合に「高額介護合算療養費」を支給します。

○計算期間
 8月から翌年7月までの1年間の自己負担について合算します。ただし、平成20年度は初年度につき、平成20年4月から21年7月までの16か月を計算期間とします。

○支給の対象
 計算期間中に江東区国保と介護保険のどちらにも自己負担のある世帯が対象です。

○合算の対象
 合算する「世帯」とは、同じ江東区国保「記号番号」の保険証を持っている、または持っていた方々をいい、住民票上は同じ世帯でも、江東区国保以外の方の分は合算できません。また、差額ベッド代など保険適用外の負担分も合算できません。70歳未満の方は、ひとつの医療機関における1か月の自己負担額が2万1千円未満のものは合算できません。70歳以上の方は、保険適用分の自己負担額すべてを合算します。世帯で合算した自己負担額が下にある限度額を500円を超えた場合に「高額介護合算療養費」を支給します。

[平成20年4月から21年7月までの16か月分の限度額表]

所得区分 70歳以上の方 70歳未満の方
住民税課税世帯 一定以上所得者 89万円 168万円
一般 75万円 89万円
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ 41万円 45万円
低所得Ⅰ 25万円 45万円

[12か月分の限度額表]

所得区分 70歳以上の方 70歳未満の方
住民税課税世帯 一定以上所得者 67万円 126万円
一般 56万円 67万円
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ 31万円 34万円
低所得Ⅰ 19万円 34万円

 申請は、計算期間最終日に加入している医療保険者です。

 計算期間の最終日(平成20年度分においては、平成21年7月31日)に江東区国保に加入している世帯は、江東区国保に申請します。計算期間中に江東区国保から他の医療保険に変わった方で、高額介護合算療養費を申請される方は、江東区国保に「自己負担額証明書」の交付申請をしてください。江東区国保の「自己負担額証明書」をお受け取り後、7月31日に加入している医療保険者に申請してください。なお、江東区国保に申請される方は、江東区介護保険の自己負担額証明書をご用意する必要はありません。
 申請者は計算期間の最終日(平成20年度分においては、平成21年7月31日)現在の世帯主です。


 <申請に必要なもの>

(1)国民健康保険証
  世帯主(申請者)の保険証
(2)介護保険証
  申請書に被保険者番号を書いていただきますので、介護サービス費の自己負担のある方全員の介護保険証をご用意ください
(3)印鑑(朱肉を使用する印鑑)
  ・国民健康保険世帯主(申請者)の印鑑
  ・介護サービス費の自己負担のある介護保険被保険者の方全員の印鑑
(4)振込口座のわかるもの(通帳)
  国保世帯主名義のものと、介護サービス費の自己負担のある方全員のものをご用意ください
(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等、振込みのできないところがございます)
  
(5)自己負担額証明書
  計算期間内に江東区国保及び江東区介護保険以外の医療保険または介護保険の自己負担があった場合必要となります


 <自己負担額証明書交付申請に必要なもの>

(1)現在加入されている医療保険の被保険者証
  江東区国保に加入していた当時の江東区国保の記録(保険証の「記号と番号」)がわかるものがあれば、一緒にご持参ください
(2)介護保険証
  江東区介護保険の自己負担額証明書も必要な場合、介護サービス費の自己負担のある方全員の江東区介護保険証をご用意ください
  現在は江東区介護保険証をお持ちでない方は、江東区介護保険被保険者番号がわかるものがあれば、一緒にご持参ください
(3)印鑑(朱肉を使用する印鑑)
  ・江東区国保加入当時の世帯主(申請者)の印鑑
  ・介護サービス費の自己負担のある方全員の印鑑
(4)振込口座のわかるもの(通帳)
  国保世帯主名義のものと、介護サービス費の自己負担のある方全員のものをご用意ください
  (インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等、振込みのできないところがございます)


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