出産育児一時金の支給(国保)

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最終更新日:2011年12月06日 19時48分

出産育児一時金について

 国民健康保険の加入者が出産された場合に、出生児おひとりにつき42万円が支給されます。平成21年1月1日から平成21年9月30日までの出産は38万円、平成20年12月31日までの出産は35万円です。妊娠85日以上であれば、死産・流産された場合でも支給されます。
 ただし、退職後6ヶ月以内の出産で、以前の健康保険などから同様の給付を受ける資格のある場合は支給されません。

※江東区国保から出産育児一時金を受領された後に、出産日より前の日にさかのぼって江東区国保の資格を喪失(他の健康保険等に加入・他市区町村へ転出等)した場合は、出産育児一時金を一括返還していただきます。


(1)直接支払制度

「直接支払制度」とは
 出産される医療機関等が世帯主に代わって国保に直接請求する制度です。
 世帯主は、事前に出産予定の医療機関等と出産育児一時金の支給について委任の契約をしていただきます。出産された後医療機関等の請求に基づき国保から医療機関等に支給いたします。医療機関等への支給額に差額が発生した場合は、国保から世帯主に差額支給のお知らせをお送りし、手続きをしていただきます。
出産される医療機関等が「直接支払制度」に対応しているかどうかをご確認ください。

 出産費資金にお困りの場合は「(3)出産費資金の貸付」をご覧ください。


(2)出産育児一時金の申請

 出産後に、世帯主または出産された方等同一世帯の方が、必要なものをご用意のうえ申請してください。

※支給方法は口座振替となります。

 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または出産された方のもの)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)母子手帳(市区町村長の証明印のあるもの)
(4)振込口座の確認できるもの(通帳など)
  (ただし、インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等、振込みできない金融機関がありますのでご注意ください)

平成21年10月1日以降の出産については、以下の書類も提出していただきます。
(5)直接支払制度を利用しなかったことを証明する書類(海外出産の場合は不要です)退院時等に医療機関等から受領してください。
  ①直接支払制度の契約を締結しなかったことを記載した「合意書」の写し
  ②直接支払制度を利用していない旨が記載された「領収書等」の写し
 ※上記2点とも必要です。

※死産・流産の方は医師の証明が必要です。
※外国籍の方や海外での出産の場合については、必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
※出産日の翌日から2年を経過しますと、請求できなくなります。

※出産育児一時金支給申請書は、区役所2階6番窓口及び各出張所にご用意してあります。
 または、このページの下にある関連PDFからダウンロードしてください。(A4サイズで印刷してください)
 出産費資金の貸付を受けている方は、ダウンロードの用紙では申請できません。


(3)出産費資金の貸付

 江東区国保から出産育児一時金の支給が見込まれる方で、出産費資金を事前に必要とされる方に出産費資金の貸付をいたします。直接支払制度の契約を結ばれた方はご利用できません。

 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または出産される方のもの)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)母子手帳(妊娠中の経過記録のあるもの)
(4)医療機関等から出産費資金を事前に必要とされている書類(請求金額の書かれているパンフレット等)

※貸付額は出産育児一時金の8割(30万円)以内です。無利子です。
※出産予定の医療機関等へ貸付を行った旨を通知します。
 直接支払制度は利用できないことをお知らせするためです。
※出産育児一時金の支給時に清算します。
※出産育児一時金の申請は、区役所医療保険課にお越しください。
※江東区国保から出産育児一時金が支給できなくなった等、貸付の条件から外れた場合は、一括返還していただきます。


手続きする場所

区役所2階6番窓口では、出産育児一時金の申請、貸付等すべての手続きができます。

各出張所では、「(2)出産育児一時金の申請」のみ手続きができます。
 
※出産費資金の貸付を受けた方は、出産後も清算の手続きに区役所2階6番までお越しいただくことになります。

※江東区国保から出産育児一時金を受領された後に、出産日より前の日にさかのぼって江東区国保の資格を喪失(他の健康保険等に加入・他市区町村へ転出等)した場合は、出産育児一時金を一括返還していただきます。


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