国民健康保険加入者が死亡したときの葬祭費の支給
国民健康保険加入者が死亡したときの葬祭費の申請について
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬儀を執り行った喪主の方へ、7万円が支給されます。
<申請に必要なもの>
(1)死亡した方の国民健康保険証
(2)喪主の方の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)葬儀を執り行ったこと、及び喪主の証明となるもの
「会葬礼状」または「葬儀費用の領収書」のどちらか1点
(4)振込口座の確認できるもの
(ただし、インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)
※口座振替による取扱いとなります。
※死亡原因が交通事故・傷害等の第三者行為や公害病のときは、支給できない場合があります。
※葬儀を執り行った日の翌日から2年を過ぎると、請求できなくなりますのでご注意ください。
※葬祭費の申請書は、区役所2階6番窓口及び各出張所にあります。
または、このページの下にある関連PDFからダウンロードして
お使いいただけます。(A4サイズの用紙に印刷してください)
<申請に必要なもの>
(1)死亡した方の国民健康保険証
(2)喪主の方の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)葬儀を執り行ったこと、及び喪主の証明となるもの
「会葬礼状」または「葬儀費用の領収書」のどちらか1点
(4)振込口座の確認できるもの
(ただし、インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)
※口座振替による取扱いとなります。
※死亡原因が交通事故・傷害等の第三者行為や公害病のときは、支給できない場合があります。
※葬儀を執り行った日の翌日から2年を過ぎると、請求できなくなりますのでご注意ください。
※葬祭費の申請書は、区役所2階6番窓口及び各出張所にあります。
または、このページの下にある関連PDFからダウンロードして
お使いいただけます。(A4サイズの用紙に印刷してください)
手続きする場所
(1)区役所2階6番窓口
(2)各出張所
(2)各出張所