療養費の支給

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最終更新日:2010年03月29日 14時00分

療養費の支給

 国民健康保険の加入者で、急病等やむを得ず保険証を医療機関に提示できなかった方、海外渡航中に突然の病気やケガで治療された方、コルセットなどの補装具を製作された方など、、下記の1~7に該当の場合には、一度全額を自己負担した後で、国保の支給要件に該当したものに限り、保険診療の基準をもとに算定し、払い戻しいたします。申請してから口座に振り込まれるまでに、おおむね2ヶ月半~3ヶ月ぐらいかかります。


1.医療機関に保険証が提示できず診療を受けたとき

 急病など、緊急やむを得ない理由で、医療機関に保険証が提示できなくて、医療費を全額(100%)支払った方は、払い戻しの手続きができます。
 ご本人の都合により国保の加入手続きが大幅に遅れ、医療機関へ提示できなかった場合は、払い戻しの対象になりません。

 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または診療を受けた方の証)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)診療内容明細書
(4)領収書
(5)振込み口座の確認できるもの
  (インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)

※診療内容明細書は区役所2階6番窓口または各出張所にあります。
 このページの一番下にある関連PDFから必要なものをダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)

※国保の保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。

※口座振替による取扱いとなりますので、受取人名義の金融機関名・支店名・口座番号をご用意ください。(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)


1の手続きする場所

(1)区役所2階6番窓口
(2)出張所


2.コルセットなどの補装具を購入したとき

 医師が治療上必要と認めて補装具の製作・購入した方は、払い戻しの手続きができます。


 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または購入した方の証)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)補装具を必要とした医師の意見書
(4)領収書
(5)振込み口座の確認できるもの
  (インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)

※国保の保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。

※意見書の書類が必要な場合は、区役所2階6番窓口または各出張所にあります。
  このページの一番下にある関連PDFの2-1をダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)

※口座振替による取扱いとなりますので、受取人名義の金融機関名・支店名・口座番号をご用意ください。(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)


2の手続きする場所

(1)区役所2階6番窓口
(2)出張所


3.海外渡航中に国外で診療を受けたとき

 海外渡航中に突然の病気やケガで治療された方は、日本における保険診療と認められているものに限られますが、払い戻しの手続きができます。治療目的の渡航は払い戻しの対象になりません。

 海外療養費として払い戻される金額は、日本国内で治療を受けた場合の国民健康保険で定める金額(標準額)と、実際にお支払いした金額(実費額)を比較し、少ない方の額となります。


 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または診療を受けた方の証)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)領収書(渡航先の医療機関に支払ったもの)
(4)診療内容明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの。FormA)
(5)領収明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの。FormB)
(6)パスポート
(7)振込み口座の確認できるもの
  (インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)

※和訳(上記(4)診療内容明細書の「傷病名」「症状の概要」「処方・手術その他の処置の概要」が日本語以外で記載されている場合)
※その他(上記(5)領収明細書に、その他がある場合)

※国保の保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。

※海外療養費の書類が必要な場合は、区役所2階6番窓口または各出張所にあります。
  このページの一番下にある関連PDFの3-1、3-2をダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)
※口座振替による取扱いとなりますので、受取人名義の金融機関名・支店名・口座番号をご用意ください。(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)


3の手続きする場所

区役所2階6番窓口


4.高齢受給者証を提示できなかったとき

 高齢受給者証「2割負担(ただし、有効期限までは1割負担)」をお持ちの方が、診療を受けた医療機関の窓口で、受給者証を提示できなくて3割負担した方は、払い戻しの手続きができます。

 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または診療された方の証)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)高齢受給者証
(4)領収書
(5)振込み口座の確認できるもの
  (インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)

※国保の保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。

※口座振替による取扱いとなりますので、受取人名義の金融機関名・支店名・口座番号をご用意ください。(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)


4の手続きする場所

区役所2階6番窓口


5.接骨院で施術を受けたとき

 国保を取扱う接骨院で施術を受けた場合は、医療機関と同様に一部負担金だけの支払いで済みますので手続きは不要です。
 国保を取り扱わず、全額を接骨院にお支払いした方は、払い戻しの手続きができます。
 

 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または診療を受けた方の証)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)施術料金領収明細書
(4)振込み口座の確認できるもの
  (インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)

※応急でない骨折と脱臼の場合は、医師の同意書も必要です。
※国保の保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。

※口座振替による取扱いとなりますので、受取人名義の金融機関名・支店名・口座番号をご用意ください。(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)


5の手続きする場所

区役所2階6番窓口


6.治療上、認められた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき

 医師が治療上、はり・きゅう・マッサージを必要と認められた方は、払い戻しの手続きができます。(施術師が国保に療養費の申請を行わず、被保険者が申請する場合)

 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または診療を受けた方の証)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)施術料金領収明細書
(4)医師の同意書
(5)施術内訳を記入した(施術師の押印が必要)申請書
(6)振込み口座の確認できるもの
  (インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)

※国保の保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。

※はり・きゅう、あんま・マッサージの同意書、申請書が必要な場合は、区役所2階6番窓口にあります。
  または、このページの一番下にある関連PDFの6-1(はり・きゅう)、6-2(あんま・マッサージ)
  の必要な書類をダウンロードしてお使いいただけます。
  (A4サイズの紙に印刷してください)
※口座振替による取扱いとなりますので、受取人名義の金融機関名・支店名・口座番号をご用意ください。(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)


6の手続きする場所

区役所2階6番窓口


7.輸血のための生血の費用を負担したとき

 輸血のための生血の費用を負担した方は、払い戻しの手続きができます。
親族から血液を提供された場合は、払い戻しの対象になりません。

 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証(世帯主または輸血した方の証)
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)医師の証明書
(4)輸血用生血液受領証明書
(5)血液提供者の領収書
(6)振込み口座の確認できるもの
  (インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)

※国保の保険証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。

※口座振替による取扱いとなりますので、受取人名義の金融機関名・支店名・口座番号をご用意ください。(インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)


7の手続きする場所

区役所2階6番窓口


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