保険診療と自己負担金
保険診療と自己負担金
江東区の国民健康保険に加入の方は、保険証を医療機関の窓口に提示しますと、保険診療の医療費(10割)の内、自己負担(2割※または3割)をお支払いして診療を受けられます。(残りの7割または8割を、江東区の国民健康保険が負担しています。)
※高齢受給者証をお持ちで自己負担2割の方は、有効期限までは1割です。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用となりますので、国民健康保険とは異なります。
次の場合などは病気と認められませんので、保険診療は受けられません。
○健康診断・予防注射・人間ドック
○美容を目的とする整形手術
○歯科矯正
○正常な妊娠・分娩
○経済的理由による人工妊娠中絶手術
また、
○江東区の国保の資格がなくなった場合、
例として
(1)他の健康保険(政府管掌・健康保険組合・国保組合)等に加入した。
(2)他の市区町村(国外も含む)に引越しした。など
新しい健康保険に加入した日以降に、江東区の国保証を使って診療を受けてしまうと、江東区の国保で負担した医療費を返還していただくことになります。もし、江東区の国保証を使って受診していたときは、健康保険が変わったことを医療機関の受付窓口に、早めに連絡してください。
お勤めを始めて健康保険の変わる方や、他の市区町村に引越しされる方は、それぞれの日付に注意して保険証をお使いください。江東区の国民健康保険証は早めにご返却ください。
※高齢受給者証をお持ちで自己負担2割の方は、有効期限までは1割です。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用となりますので、国民健康保険とは異なります。
次の場合などは病気と認められませんので、保険診療は受けられません。
○健康診断・予防注射・人間ドック
○美容を目的とする整形手術
○歯科矯正
○正常な妊娠・分娩
○経済的理由による人工妊娠中絶手術
また、
○江東区の国保の資格がなくなった場合、
例として
(1)他の健康保険(政府管掌・健康保険組合・国保組合)等に加入した。
(2)他の市区町村(国外も含む)に引越しした。など
新しい健康保険に加入した日以降に、江東区の国保証を使って診療を受けてしまうと、江東区の国保で負担した医療費を返還していただくことになります。もし、江東区の国保証を使って受診していたときは、健康保険が変わったことを医療機関の受付窓口に、早めに連絡してください。
お勤めを始めて健康保険の変わる方や、他の市区町村に引越しされる方は、それぞれの日付に注意して保険証をお使いください。江東区の国民健康保険証は早めにご返却ください。
70歳未満の方の自己負担金について
義務教育就学前のこどもさんの自己負担は2割です。
※実際には、中学3年生までのお子様は、都内の医療機関等の診療であれば、保険証と医療証(マル乳・マル子)を提示すれば保険診療分については無料で診療が受けられます。
ただし、都外の医療機関等の場合は、医療証(マル乳・マル子)が使えないため、いったん自己負担分をお支払いしていただき、払い戻しの申請をしてください。
○義務教育就学前は 「マル乳医療証」
○小学校1年生~中学校3年生は「マル子医療証」といいます。
※実際には、中学3年生までのお子様は、都内の医療機関等の診療であれば、保険証と医療証(マル乳・マル子)を提示すれば保険診療分については無料で診療が受けられます。
ただし、都外の医療機関等の場合は、医療証(マル乳・マル子)が使えないため、いったん自己負担分をお支払いしていただき、払い戻しの申請をしてください。
○義務教育就学前は 「マル乳医療証」
○小学校1年生~中学校3年生は「マル子医療証」といいます。
窓口で支払う自己負担
| 区 分 | 割 合 | 受診に必要なもの |
|---|---|---|
| 義務教育就学前※1 | 2割 | 国民健康保険証 |
| 義務教育就学後~70歳未満 | 3割 | 国民健康保険証 |
| ※1.就学前とは、6歳の誕生日をむかえてから次の3月31日までとなります。 | ||
| (例) 平成23年度は、平成17年4月2日以降に生まれた、こどもさんが該当になります。 | ||
70歳~75歳未満の方の自己負担金について
高齢受給者証(満70歳になった翌月の1日からご利用いただけます)をお持ちの方の自己負担割合は制度上は2割または3割です。
しかし、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間、この自己負担割合2割の方について、1割を国が負担することにより、窓口における実際の負担割合を1割とする経過措置がとられています。
該当する方の高齢受給者証には、自己負担割合の欄には「2割(ただし、有効期限までは1割)」と表示してあります。
※高齢受給者証の負担割合が、すでに3割と判定されている方(一定以上所得者)や、新たに3割の判定となった方は、この経過措置の該当ではありません。
しかし、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間、この自己負担割合2割の方について、1割を国が負担することにより、窓口における実際の負担割合を1割とする経過措置がとられています。
該当する方の高齢受給者証には、自己負担割合の欄には「2割(ただし、有効期限までは1割)」と表示してあります。
※高齢受給者証の負担割合が、すでに3割と判定されている方(一定以上所得者)や、新たに3割の判定となった方は、この経過措置の該当ではありません。
窓口で支払う自己負担
| 区 分 | 割 合 | 受診に必要なもの |
|---|---|---|
| 70歳以上~75歳未満 | 2割※2 | 国民健康保険証+高齢受給者証(2割) |
| 70歳以上~75歳未満(一定以上所得者) | 3割 | 国民健康保険証+高齢受給者証(3割) |
| ※2.平成20年4月1日~平成24年3月31日までは、窓口での負担割合は1割です。 | ||