自立支援医療制度(精神通院)

生活支援部 医療保険課 保険給付係  窓口:02-06  電話:03-3647-3168  FAX:03-3647-8443  メール送信
最終更新日:2009年01月22日 11時51分

自立支援医療制度(精神通院)

 国民健康保険の加入者で、障害者自立支援法第58条「自立支援医療制度(精神通院)」の適用を受けている方で、住民税非課税世帯の方は、保健所・保健相談所で申請していただき、「国保受給者証(精神通院)」の交付を受けることができます。この受給者証を医療機関に提示することで、窓口で支払う自己負担金(医療費の10%)が免除されます。

 <注意事項>
(1)受給者証は保健所・保健相談所から本人宛に送付します。失くさないよう十分注意してください。
  (再発行の申請は、保健所・保健相談所へ)
(2)すべての保険診療に対して有効なものではありません。対象にならない診療については、国保の自己負担の支払いになります。
(3)江東区の国保から別の健康保険に変わった方は、江東区の国保受給者証は使えません。


国保受給者証をお持ちで、都外で診療・調剤を受けた方

 都外の医療機関で診療・調剤して自己負担分を支払った場合は、必要な書類を持って払い戻しの申請していただくと、後日、指定の口座へ振り込みます。

 <申請に必要なもの>
(1)国民健康保険証
(2)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
(3)医療機関・調剤薬局の領収書
(4)国保受給者証
(5)振込口座の確認できるもの
 (ただし、インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)

※同じ月内に複数回受診した場合でも、月単位で申請してください。
※口座に振り込まれるまで、3ヶ月以上かかります。
※口座振替による取扱いとなりますので、受取人名義の金融機関名・支店名
  ・口座番号をご用意ください。
 (ただし、インターネット銀行・一部の地方銀行、地方信用金庫、地方信用組合等は不可です)


手続きする場所

区役所2階6番


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