国民健康保険高齢受給者証の交付
高齢受給者証とは、国民健康保険加入者のうち、70歳になった翌月(1日生まれの方は当月)から後期高齢者(通称:長寿)医療制度に加入するまでの間、保険証とあわせてお使いいただく医療証です。70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の月末までにお送りします。
この高齢受給者証の記載には、
(1) 自己負担割合(負担区分)が2割 (ただし、有効期限までは1割)
(2) 自己負担割合(負担区分)が3割
の2通りの負担区分があります。
なお、自己負担割合が2割の方は、平成24年3月31日までは、そのうち1割を国が負担する経過措置が設けられており、医療機関の窓口での実際の負担は1割となります。
*負担割合の判定表が関連PDFにございますので、ご覧ください。
*自己負担限度額については、「高額療養費の支給」を参照してください。
この高齢受給者証の記載には、
(1) 自己負担割合(負担区分)が2割 (ただし、有効期限までは1割)
(2) 自己負担割合(負担区分)が3割
の2通りの負担区分があります。
なお、自己負担割合が2割の方は、平成24年3月31日までは、そのうち1割を国が負担する経過措置が設けられており、医療機関の窓口での実際の負担は1割となります。
*負担割合の判定表が関連PDFにございますので、ご覧ください。
*自己負担限度額については、「高額療養費の支給」を参照してください。
自己負担割合の判定方法
同じ世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の住民税課税標準額で判定します。
| 住民税課税標準額 | 負担割合 |
|---|---|
| 70歳以上の加入者全員が145万円未満 | 2割(平成24年3月31日までは1割)※ |
| 最も高い所得の人が145万円以上 | 3割 |
※高齢受給者証は毎年所得に応じて自己負担割合が見直され、切り替えは毎年8月1日となります。
自己負担割合の変更手続きについて
(1)判定基準所得(住民税課税標準額)で3割に該当された方でも、以下の基準を満たせば、自己負担割合が2割(平成24年3月31日までは1割)へ変更されます。該当される方は、申請月の翌月から変更となります。
※なお、ここでいう総収入金額とは、給与収入額、年金収入額、営業収入額など、必要経費や各種控除額を差し引く前の金額です。
・70歳以上の国保加入者が1人の場合
※なお、ここでいう総収入金額とは、給与収入額、年金収入額、営業収入額など、必要経費や各種控除額を差し引く前の金額です。
・70歳以上の国保加入者が1人の場合
| 総収入金額 | 負担割合 |
|---|---|
| 383万円未満 | 2割(平成24年3月31日までは1割) |
・70歳以上の国保加入者が2人以上の場合
| 対象者全員の総収入金額の合算額 | 負担割合 |
|---|---|
| 520万円未満 | 2割(平成24年3月31日までは1割) |
(2)判定基準所得(住民税課税標準額)で3割に該当された方でも、以下の基準を満たせば、自己負担割合が2割(平成24年3月31日までは1割)へ変更されます。該当される方は、申請月の翌月から変更となります。
・70歳以上の国保加入者が1人+国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた「旧国保被保険者」の方がいる場合
・70歳以上の国保加入者が1人+国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた「旧国保被保険者」の方がいる場合
| 対象者全員の総収入金額の合算額 | 負担割合 |
|---|---|
| 520万円未満 | 2割(平成24年3月31日までは1割) |
手続きに必要なもの
(1) 国民健康保険加入者のうち70歳以上の方全員の前年分の総収入金額を確認できる書類
(公的年金等源泉徴収票・給与源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
(2) 高齢受給者証
※(注1)上記「自己負担割合の変更手続きについて」の(2)の申請をいただく場合は、旧国保被保険者(国保から長寿医療制度に移行された方)の収入が確認できる書類もあわせて必要です。
(注2)1月から7月に申請される場合は前々年分の書類が必要になります。
(公的年金等源泉徴収票・給与源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
(2) 高齢受給者証
※(注1)上記「自己負担割合の変更手続きについて」の(2)の申請をいただく場合は、旧国保被保険者(国保から長寿医療制度に移行された方)の収入が確認できる書類もあわせて必要です。
(注2)1月から7月に申請される場合は前々年分の書類が必要になります。
手続きする場所
区役所2階7番窓口