外国人の喪失の届出

生活支援部 医療保険課 資格相談係  窓口:02-07  電話:03-3647-3167  FAX:03-3647-8443  メール送信
最終更新日:2008年03月19日 10時52分

外国人の喪失の手続きについて

 次の場合に資格喪失となります。

(1) 江東区以外へ転出したときは、引越しされたと同時に資格が喪失となります。江東区には手続きは必要
  ありません。転入先で速やかに加入手続きをしてください。

(2) 職場などの健康保険に加入したときは、資格喪失の手続きが必要です。

(3)死亡したときは、死亡届提出により、国民健康保険の資格は喪失となります。世帯主の方が死亡したとき
  は、家族の保険証の書き替え手続きが必要になります。

(4)出国により外国人登録が閉鎖されたときは、資格が喪失となります。

(5)在留期間が経過したときは、資格が喪失となります。
   在留期間の更新手続きが必要になります。


手続きに必要なもの

(1)江東区以外に転出したとき
  江東区の国民健康保険証・高齢受給者証(お持ちの方のみ)をお返しください。

(2)職場などの健康保険に加入したとき
  ・会社から発行された健康保険証
  ・国民健康保険証
  ・外国人登録証明書
  ・高齢受給者証(お持ちの方のみ)

(3)死亡したとき
  ・国民健康保険証
  ・高齢受給者証(お持ちの方のみ)
  ※死亡した本人の保険証は葬祭費の申請時に回収いたします。

(4)出国により外国人登録が閉鎖されたとき
  国民健康保険証・高齢受給者証(お持ちの方のみ)をお返しください。

(5)在留期間が経過したとき
  国民健康保険証・高齢受給者証(お持ちの方のみ)をお返しください。


届出期間

14日以内


手続きする場所

区役所窓口


関連事項

 職場などの健康保険に加入した場合、乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、医療証を交付された窓口で切り替え手続きが必要になります。


関連ページ

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