住民票の閲覧
一般閲覧と大量閲覧についての説明です。
一般閲覧(個票閲覧)とは
自己又は自己と同一世帯に属する者の居住関係を確認する場合に限られます。
◆ 住民票の記載事項のうち、4項目(氏名・住所・性別・生年月日)の閲覧ができます。
◆ <請求方法>は、「住民票の写し」の[窓口で請求する場合]と同じお取り扱いです。
(下部関連ページをクリックしてください。)
◆ 手数料 1件 100円
◆ 住民票の記載事項のうち、4項目(氏名・住所・性別・生年月日)の閲覧ができます。
◆ <請求方法>は、「住民票の写し」の[窓口で請求する場合]と同じお取り扱いです。
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◆ 手数料 1件 100円
大量閲覧(リスト閲覧)とは
個人情報保護の観点から住民基本台帳法が平成18年11月1日から改正されました。閲覧制度が見直され、閲覧することができる場合が限定されるなど、より厳格な取扱いとなりました。
住民基本台帳の一部(4項目:氏名・住所・性別・生年月日)の写しをリストした台帳の閲覧で、公用および公益性が高いと認められる場合に限られます。
◆ 閲覧できる場合
1 国・地方公共団体が公用のために行う請求
2 統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるもの
3 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの
◆ 閲覧申出するには
閲覧の申出をする場合は、下記の書類を提出し審査を受けてください。
1 申出書(閲覧者の氏名、利用目的、閲覧に係る住民の範囲、閲覧事項の管理方法等を明記)
2 添付書類(申出の内容を明らかにできる資料)
3 誓約書など
4 閲覧者の本人確認(運転免許証、パスポート、住基カードなど。閲覧当日に提示)
◆ 閲覧の承認決定
閲覧の申出受理後、速やかに承認・非承認を決定し、電話にて連絡いたします。その後閲覧日の予約を受け付けます。
◆ 閲覧状況の公表
次の事項について公表します。
閲覧者の氏名、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る住民の範囲
◆ 不正閲覧への制裁措置
不正な手段による閲覧や、閲覧事項の目的外利用、申出者以外の者に閲覧情報を提供した者は、住民基本台帳法の規定により罰則が適用されます。
◆ 閲覧時間・手数料など
・午前:9時~12時 午後:1時~4時
・手数料 台帳1冊 1,500円
・月に3回まで閲覧が可能です。
・出張所でのお取扱いはしておりません。
住民基本台帳の一部(4項目:氏名・住所・性別・生年月日)の写しをリストした台帳の閲覧で、公用および公益性が高いと認められる場合に限られます。
◆ 閲覧できる場合
1 国・地方公共団体が公用のために行う請求
2 統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるもの
3 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの
◆ 閲覧申出するには
閲覧の申出をする場合は、下記の書類を提出し審査を受けてください。
1 申出書(閲覧者の氏名、利用目的、閲覧に係る住民の範囲、閲覧事項の管理方法等を明記)
2 添付書類(申出の内容を明らかにできる資料)
3 誓約書など
4 閲覧者の本人確認(運転免許証、パスポート、住基カードなど。閲覧当日に提示)
◆ 閲覧の承認決定
閲覧の申出受理後、速やかに承認・非承認を決定し、電話にて連絡いたします。その後閲覧日の予約を受け付けます。
◆ 閲覧状況の公表
次の事項について公表します。
閲覧者の氏名、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る住民の範囲
◆ 不正閲覧への制裁措置
不正な手段による閲覧や、閲覧事項の目的外利用、申出者以外の者に閲覧情報を提供した者は、住民基本台帳法の規定により罰則が適用されます。
◆ 閲覧時間・手数料など
・午前:9時~12時 午後:1時~4時
・手数料 台帳1冊 1,500円
・月に3回まで閲覧が可能です。
・出張所でのお取扱いはしておりません。