住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳閲覧状況の公表
下記の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
◎住民基本台帳法第11条第3項
要約(請求した国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要の公表)
◎第11条の2第12項
要約(申出者の氏名・申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名の公表)
◎住民基本台帳一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条
要約(閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲の公表)
◎住民基本台帳法第11条第3項
要約(請求した国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要の公表)
◎第11条の2第12項
要約(申出者の氏名・申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名の公表)
◎住民基本台帳一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条
要約(閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲の公表)