国外への転出・国外からの転入

区民部 区民課 住民記録係  窓口:02-03  電話:03-3647-3162    メール送信
最終更新日:2010年07月15日 11時54分

国外への転出

◆国外へ一年以上行くとき
 国外に行く前に国外移住の手続きが必要です。
◆郵送でも手続きできます。(関連PDFをご覧下さい。)
◆手続きに必要なもの
 本人確認書類‥‥運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳等
 国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険証
◆手続きできる方
 世帯主、本人、同一世帯の方
 上記以外の方が手続きにこられる場合は、委任状が必要となります。
◆国外移住の異動日は遡って受付することはできません。郵送での手続きの場合、届出がこちらに届いてからの手続きになりますので、ご了承ください。
◆外国籍の方は届出の必要はありません。
*委任状は下記の関連PDFよりダウンロードできます。


国外からの転入

◆国外から帰国した時
 引越しが終了してから14日以内に転入届出をして下さい。
◆手続きに必要なもの
 ・帰国した方全員のパスポート(帰国日のスタンプがあるもの)
 ・戸籍謄本
 ・戸籍の附票
◆手続きできる方
 世帯主、本人、同一世帯の方
*委任状は下記の関連PDFよりダウンロードできます。
◆転入日が届出日より1年以上さかのぼる場合は、その日から住んで
 いたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書等)が必要です。
◆新住所にすでに、ご家族以外の方が住民登録されている場合は、
 その方の申述書が必要です。
*申述書は下記の関連PDFよりダウンロードできます。
*もしルームシェアなどで、同居する方との面識がなく申述書を書いてもらうことが難しい場合には、
 賃貸契約書などその部屋に住んでいることが分かる書類をお持ちください。
 場合により、賃貸の契約先や仲介先に確認をとらせていただくことがあります。

※国外への転出及び転入届出は区役所及び最寄の出張所をご利用ください。

※国外への転出及び転入に伴う諸手続きは、各課関連ページをご覧ください。
 *手続きによっては、出張所ではできないものもあります。


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