転居届

区民部 区民課 住民記録係  窓口:02-03  電話:03-3647-3162    メール送信
最終更新日:2010年07月15日 11時50分

住所を変更した時は

転入・転出など住所を変更した時は、本人または世帯主の方は届出をしなければなりません。
これらの届出は、住民票に記載され、就学・選挙・国民健康保険・国民年金などの事務の基礎になります。


転居届

◆ 江東区内で住所を移した時
引越しが終了してから14日以内に転居届出をして下さい。
◆ 手続きに必要なもの
本人確認書類‥‥運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳等
国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険証
◆ 手続きできる方
世帯主、本人、同一世帯の方
上記以外の方が手続きにこられる場合は、委任状が必要となります。
*委任状は下記の関連PDFよりダウンロードできます。
◆転居日が届出日より1年以上さかのぼる場合は、その日から住んで
 いたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書等)が必要です。
◆新住所にすでに、ご家族以外の方が住民登録されている場合は、
 その方の申述書が必要です。
*申述書は下記の関連PDFよりダウンロードできます。
*もしルームシェアなどで、同居する方との面識がなく申述書を書いてもらうことが難しい場合には、
 賃貸契約書などその部屋に住んでいることが分かる書類をお持ちください。
 場合により、賃貸の契約先や仲介先に確認をとらせていただくことがあります。
◆ 手続きは区役所または最寄の出張所をご利用ください。
◆ 転居に伴う諸手続きは、各課関連ページをご覧ください。
* 手続きによって、出張所ではできないものもあります。


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