転出届

区民部 区民課 住民記録係  窓口:02-03  電話:03-3647-3162    メール送信
最終更新日:2011年09月16日 13時51分

住所を変更したときは

転入・転出など住所を変更したときは、本人または世帯主の方は届出をしなければなりません。
これらの届出は、住民票に記載され、就学・選挙・国民健康保険・国民年金などの事務の基礎になります。


転出届

◆江東区から江東区以外の区市町村に住所を移すとき
 あらかじめ江東区で転出届出をして下さい。
 ※引越しをする日の14日前から転出届出ができます。
  また、引越しが終わってからでもできます。 
◆届出をすると転出証明書をお渡しします。
 引越しが終了してから14日以内に、転出証明書をお持ちのうえ、新しい区市町村で転入届出をしてください。
◆手続きに必要なもの
 本人確認書類‥‥運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳等
 国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険証
◆手続きできる方
 世帯主、ご本人、同一世帯の方
 上記以外の方が手続きにこられる場合は、委任状が必要となります。
*委任状は下記の関連PDFよりダウンロードできます。
◆手続きは区役所または最寄の出張所をご利用ください。
◆転出に伴う諸手続きは、各課関連ページをご覧ください。
*手続きによって、出張所ではできないものもあります。

◆郵送でも手続きできます。(郵送での転出届につきましては、原則ご本人のみの手続きとなります。届出人氏名は必ずご本人が自署してください。)
 次のものをお送りください。
 ・転出届(関連PDFをご覧ください。)
 ・本人確認書類の写し
 ・80円切手を貼った返送用封筒
  *返信用封筒の宛先には、新しい住所もしくは今までの住所(江東区)を
   ご記入ください。
  (それ以外の住所にはお送りできませんのでお気をつけください。)
送付先 〒135-8383 江東区東陽4-11-28
    江東区役所区民課住民記録係(転出届在中)
転出証明書をお送りしますので、新しい区市町村で転入届出をしてください。

*付記転出届については、関連ページをご覧ください。
 


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