転入届

区民部 区民課 住民記録係  窓口:02-03  電話:03-3647-3162    メール送信
最終更新日:2010年12月28日 15時00分

住所を変更したときは

転入・転居など住所を変更したときは、本人または世帯主の方は届出をしなければなりません。
これらの届出は、住民票に記載され、就学・選挙・国民健康保険・国民年金などの事務の基礎になります。


転入届

◆江東区以外の区市町村から、江東区に住所を移したとき
 引越しが終了してから14日以内に転入届をしてください。
◆手続きに必要なもの
 転出証明書‥‥前住所の区市町村から交付されます。
 本人確認書類‥‥運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳等
◆手続きできる方
 世帯主、本人、同一世帯の方
 上記以外の方が手続きにこられる場合は、委任状が必要となります。
 *江東区で住民票を同一世帯にされる時には、委任状が必要になる場合があります。
 *委任状は下記の関連PDFよりダウンロードできます。
◆転入日が届出日より1年以上さかのぼる場合は、その日から住んで
 いたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書等)が必要です。
◆新住所にすでに、ご家族以外の方が住民登録されている場合は、
 その方の申述書が必要です。
 *申述書は下記の関連PDFよりダウンロードできます。
 *もしルームシェアなどで、同居する方との面識がなく申述書を書いてもらうことが難しい場合には、
  賃貸契約書などその部屋に住んでいることが分かる書類をお持ちください。
  場合により、賃貸の契約先や仲介先に確認をとらせていただくことがあります。
◆手続きは必ず区役所または最寄の出張所においでください。(郵送での届出はできません。)
◆転入に伴う諸手続きは、子ども医療費助成制度や子ども手当など出張所ではできないものもあります。
各課関連ページをご覧ください。

 


付記転出届をされた方の転入届の手続きについて(付記転入)

◇付記転入とは、住民基本台帳カードを使って行う転入の手続き(事前に前住所の役所に転出の手続きを郵送で届け出る必要があります)のことです。
◆前住所で付記転出届をされた方は、住基カード(住民基本台帳カード)を江東区の窓口に提出することで、転入の手続きをすることができます。(住基カードの暗証番号を入力する必要があります。)
 ・受付窓口
   ①区役所区民課住民記録係
   ②江東区内の各出張所
 ・受付時間 
   平日 9:00~17:00
◆手続きできるのは、本人または同一世帯の方に限ります。代理人による手続きはできません。
◆新住所にすでに、ご家族以外の方が住民登録されている場合は、
 その方の申述書が必要です。
 *申述書は下記の関連PDFよりダウンロードできます。
 *もしルームシェアなどで、同居する方との面識がなく申述書を書いてもらうことが難しい場合には、
  賃貸契約書などその部屋に住んでいることが分かる書類をお持ちください。
  場合により、賃貸の契約先や仲介先に確認をとらせていただくことがあります。

◆郵送による届出のため、到着までの日数がかかることをご承知おきください。


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