外国人登録の各種手続き
- はじめての外国人登録はじめて外国人登録をする時、どのようにすればいいのかご案内しています。
- 登録している内容が変わったとき登録している内容に変更が生じた場合に、居住地のある市区町村の外国人登録担当の係への届出が必要となります。
- 氏名・生年月日・国籍が変わったとき氏名・国籍・生年月日が変わった(変更した、訂正した)場合は、変更を生じた日から14日以内に申請してください。
- 確認(切替)申請の期間が来たとき外国人登録をしている方は、一定期間ごと〔次回確認(切替)申請期間〕に登録している内容が、その時点での事実と一致していることを確認し、その上で新しい外国人登録証明書を作る手続きをする必要があります。その際、登録内容に変更がある場合には、合わせて変更登録申請の手続きをします。
- 登録証を紛失したり汚してしまったとき外国人登録証明書を紛失したり盗難にあったときは再交付の申請が必要です。また、ひどく汚れたり、割れたりした場合も外国人登録証明書を作り直すことになります。
- 外国人登録証明書の返納について帰化や日本国籍取得、または死亡によって外国人登録を終える場合、外国人登録係へ登録証明書を返納していただく必要があります(出国する場合を除く)。区役所へ登録証明書を返納する場合は返納届を一緒に出していただきます。