よくある質問

区民部 区民課 外国人登録係  窓口:02-01  電話:03-3647-3165    メール送信
最終更新日:2011年03月09日 15時29分
外国人登録に関する、よくある質問とその回答を掲載しておりますので、ぜひご参考ください。なお、このページに載っていない質問や、載っているけどもっと詳しく知りたいなどございましたら、遠慮なくお問合わせください。


全般的なこと

Q.12時~13時でも受付できますか?
A.-----お昼時も窓口は開いていますが、従事する職員の数が少ない為、待ち時間が長くなる場合があります。あらかじめご了承ください。

Q.夜間延長時(日曜開庁時)に変更申請・新規登録・切替・再交付できますか?
A.-----申し訳ありませんが、夜間延長並びに日曜開庁時の取扱業務は限られております。詳しくは外国人登録ページ内の「水曜夜間・日曜窓口の取扱業務について」をご参照ください。

Q.新規登録/変更は出張所でもできますか?
A.-----出張所では
・登録原票記載事項証明書(既に外国人登録済の方)
・印鑑登録証明書の発行(既に印鑑登録済で印鑑カードをお持ちの方)
の業務のみ取り扱っています。

Q.代理申請が出来る手続きを教えてください。
A.-----以下の通りですのでご参考ください。
<本人が申請を行わなければならない場合>
◇初めて日本で外国人登録をする場合(新規登録申請)
◇外国人登録証明書を失くしてしまった場合(再交付申請)
◇登録事項の確認申請(切替交付申請)
◇氏名・国籍・生年月日が変わった場合・訂正する場合、登録証裏面がいっぱいで変更事項が書ききれなくなった場合(引替交付申請)
◇初めて印鑑登録をする場合(代理人の場合でも可能ですが、その際は委任状が2度必要、登録するまでに合計2回来庁して頂く事となり、印鑑証明書発行までに約1週間程要します)

<代理人(同居の親族に限る)が本人に代わって申請等を行うことができる場合>
◇登録原票記載事項証明書の請求
◇住所が変わった場合(転入・転居)
◇在留資格・在留期間・旅券・勤務先・国籍住所が変わった場合
◇家族事項が変わった場合(家族事項の登録・変更)
◇氏名・国籍・生年月日以外の登録事項の訂正(引替交付を伴わないもの)
(いずれも、代理申請出来るのは同居の親族に限る)
※「同居」とは、本人と住居を共にし、同一生計下にあることです。具体的には同一世帯として登録のある親族になります。

<代理人(同居の親族に限る)が本人に代わって申請等を行わなければならない場合>
◇16歳に満たない者の全ての申請

<同居の親族以外の代理人の方が代理申請できる場合>
◇登録原票記載事項証明書の請求
※ただし、本人記載の委任状がないと請求できませんのでご注意ください。
◇印鑑登録証明書の請求
※印鑑登録証(カード)がないと発行できません。本人の委任状は不要です。

Q.在留資格を延長したい/再入国許可を取りたい。どんな手続きが必要ですか?
A.-----申し訳ありませんが、在留資格取得や再入国許可は入国管理局の管轄ですので、区役所ではご説明出来ません。東京入国管理局へお問い合わせ下さい。03-5796-7112(代)

Q.帰化(日本国籍の取得)をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A.-----申し訳ありませんが、帰化に関しては東京法務局の管轄ですので、区役所ではご説明出来ません。東京法務局 民事行政部 国籍課へお問い合わせ下さい。03-5213-1351(直通)


登録証の受け取りについて

Q.登録証明書は出張所では受け取れないのですか?郵送してくれますか?
A.-----郵送は出来ません。 申請時にお渡しした交付予定期間指定書とパスポートを持って、登録証明書(カード)を指定期間内に区役所外国人登録係(2階1番窓口)に受け取りに来てください。 なお、本人または同一世帯の家族のみが代理でも受け取ることが出来ます。
※来庁する方がご本人と同一世帯と確認が取れない場合は登録証の交付をお断りする事もありますのであらかじめご了承ください。

Q.本人は出国中で日本にいません。日本にいる家族が代理で受け取れますか?
A.-----ご本人様が日本にいる事が前提で、同居の親族の方が代理で受け取る場合は問題がないですが、ご本人様が出国されている間に、同居の親族の方が代理で登録証明書を受け取る事はできません。外国人登録証明書は、あくまで日本における公的な身分証明書であるので、ご本人様が日本に戻られてから取りに来て頂けるようお願い致します。


新規登録について

Q.日本に来た外国人です。外国人登録をしなければいけませんか?登録は何が必要ですか?
A.-----日本に90日以上滞在する外国人(子供も含)は、必ず外国人登録しなければいけない事になっています(外交、公用、米軍関係の方は含まれません)。
◆16歳以上→写真2枚、旅券(必ずご本人様が来てください)
就労している方は勤務先名称と所在地が分かるもの(名刺等)を持参。
◆16歳未満→本人と同居している父母又は親族の方がお子さんの旅券を持参ください。写真はいりません。お子さんが来る義務はありません。
※約3週間後、「外国人登録証明書」(カード)を受け取りに来てください。
※16歳未満は外国人登録証明書を即日発行します。

Q.3ヶ月(90日/短期滞在)しか日本にいないのですが外国人登録出来ますか?
A.-----日本に滞在し、90日以内で出国される方は外国人登録の義務はありませんが、外国人登録自体は可能です。短期滞在では再入国許可が取れない為、外国人登録をしても出国するとその登録は抹消(=閉鎖)されますので、次に入国した時には再度外国人登録をして頂く事になります。


変更申請について

Q.入管で在留期間の延長をしたのですが。
A.-----外国人登録証明書と旅券(変更内容を証明できるもの)を持参の上、入国管理局からの許可日から14日以内に、変更申請に来てください。本人又は同一世帯の親族が申請してください。

Q.在留資格の変更をしました。何が必要ですか?
A.-----外国人登録証明書と旅券(変更内容を証明できるもの)を持参の上、入国管理局からの許可日から14日以内に、変更申請に来てください。本人又は同一世帯の親族が申請してください。※短期滞在で入国し、1年以上の在留期間に変更した時は、本人の署名が必要な為、代理申請できませんので、ご注意ください。
※就労資格に変更した場合は職業の登録も必要になりますので、勤務先が発給する身分証明書又は勤務先名称と所在地が分かるもの(名刺等)を持参ください。

Q.勤務先(名称・所在地)が変わりました。届出が必要ですか?
A.-----勤務先名称及び勤務先住所は、変更を生じた日から14日以内に変更登録申請を届け出なければいけません(永住者及び特別永住者を除く)。勤務先が発給する身分証明書又は勤務先名称と所在地が分かるもの(名刺等)を持参ください。

Q.旅券(パスポート)が新しくなりました。届出が必要ですか?
A.-----旅券のみの変更については、○日以内に届出なければいけないという規定はありません。旅券変更後、最初に外登法上の何らかの申請を行う時に同時に申請して頂ければ結構です。


確認(切替)申請・再交付について

Q.確認(切替)申請は指定された期間より早めに出来ますか?
A.-----確認(切替)申請の時期は法律(外登法11条)で定められています。運転免許証の更新等とは異なりまして、事前の申請は出来ませんので、必ず指定された日から30日以内にお越しください。

Q.切替時期の前に長期的に出国します。切替しなくても問題ありませんか?
A.-----指定された日から30日以内(当日でも可)に切替をして頂きますので、事前の申請は出来ません。切替の申請期間より前に出国する場合、そのまま出国されて構いません。切替は代理申請が出来ませんのでご本人様が帰国しましたら速やかに、切替申請にお越しください。


転入・転居について

Q.居住地が変わった(引越しをした)場合の手続きを教えてください。
A.-----引越しをしてから14日以内に外国人登録証明書を持って、居住し始めた市区町村の窓口にお越しください。新しい居住地のアパート・マンション名、部屋番号まで正確に書けるようにして来てください。また、加入している方のみ国民健康保険証も持参ください。なお、区外に転出する場合、江東区役所に届け出る必要はありません。居住地が変わった(引越しをした)日から14日以内に直接、転出先の区市町村の外国人登録窓口に届けてください。

Q.住所変更の際、代理申請が出来ますか?
A.-----本人と同一世帯と確認できる親族で16歳以上の方でしたら、代理で申請ができます。その際は、ご本人様の外国人登録証明書と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、旅券、外国人登録証明書など)が必要です。


出国について

Q.出国する予定です。何か手続きがいりますか?
A.-----外国人登録係での手続きは不要です。再入国許可によらず出国する方は単純出国用の出入国管理カード(EDカード)と一緒に外国人登録証明書を出国港(空港)の出国審査カウンターで出入国管理官に返納してください。なお、入国管理局から区役所へ出国の通知がくるまで時間がかかるため、区役所の外国人登録が閉鎖となるまでには、時間がかかる場合があります。ただし閉鎖日は、実際に出国された日にちとなります。

再入国許可証を行使して出国する場合、外国人登録は閉鎖されません。再入国許可期限までに再度日本に入国しなかった場合は、その時点で外国人登録が閉鎖となります。
なお、国民健康保険証や税金等に関しては各係へお問い合わせください(未納がある場合は、出国前に支払う必要があります)。


出生・婚姻・死亡・日本国籍離脱・帰化について

Q.日本国内で子供が生まれました。どうすればいいですか?
A.-----子どもが日本国籍を有しない場合、外国人登録が必要です。出生してから60日以内に出生届受理証明書またはパスポート(取得した方のみ)を持ってご両親のいずれか(又は同一世帯の親族)が申請してください。なお、江東区役所に提出した出生届に基づいて外国人登録をする場合は、出生届受理証明書は不要です。

Q.日本国内で死亡し、死亡届を出しました。外国人登録はどうすればいいですか?
A.-----遺族の方が、死亡された方の外国人登録証明書を返納してください。既に葬儀会社の方が江東区へ死亡届をお出しになっている場合は、外国人登録証明書の返納に、区役所にお越しください。その際は、来庁者の身分が確認できるものもご持参ください。


Q.日本国籍に帰化しました。どのように手続きしたらいいですか?
A.-----帰化された方は、日本国籍を取得してから14日以内に、日本国籍を有することを証明する書類を提示し、外国人登録証明書返納届を外国人登録係へ提出してください。その際、外国人登録証明書を返納してください。

<持参するもの>
◆外国人登録証明書返納届
◆外国人登録証明書
◆日本国籍を有することを証明する書類(帰化者の身分証明書)
◆来庁者の身分を確認できる書類(同一世帯の家族が届け出る場合のみ)

Q.日本国籍を離脱しました。外国人登録はどうすればよいですか?
A.-----離脱してから60日以内に、まず現在の国籍のパスポートを大使館で取得し(持っていない場合のみ)、入国管理局へ行って在留資格を取得した後、外国人登録をしなければなりません。
<持参するもの>
◆日本国籍を離脱したことを証明する書類(除籍謄本など)
◆新国籍でのパスポート
◆写真2枚


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