屋外広告物の事前相談について

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(景観)  窓口:05-21  電話:03-3647-9183    メール送信
最終更新日:2009年11月04日 16時43分

屋外広告物の事前相談制度

 これまで、江東区では「都市景観条例」に基づき、屋外広告物を届出対象とし、良好な景観の維持及び向上を図ってきました。
 平成20年12月に、同条例が景観法に基づく条例に改正されたことに伴い、屋外広告物は届出対象から除外されましたが、これまでの経緯を踏まえ、今後も、江東区景観計画に定める事前相談制度により、屋外広告物の適正な表示及び掲出の推進に取り組みます。


対象となる屋外広告物

 広告塔・広告板の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を対象とします。
 景観形成地区ごとの事前相談対象となる屋外広告物は、下表のとおりです。

景観形成地区 事前相談対象 景観配慮事項説明書提出日
下町水網地域 表示面積 10㎡以上 東京都屋外広告物条例第8条、第15条又は第16条の規定による許可の申請を行う日(当該手続きを要しない行為である場合にあっては、当該行為に着手しようとする日)の15日前
景観基本軸(臨海・隅田川)
景観形成特別地区
(清澄庭園・水辺)
深川萬年橋景観重点地区 表示面積 5㎡以上

必要書類

※提出部数は2部(正副各1部)です。

①屋外広告物景観配慮事項説明書
②屋外広告物景観配慮基準表
③下表の関係図書(図面サイズは原則としてA3判)

図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位 道路 目標となる地物
配置図 縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内における広告物の位置
立面図(着色) 縮尺 広告物の大きさ 仕上げ方法(材質)及び色彩
完成予想図(着色) 広告物及びその周辺状況。ただし、大規模建築物以外の建築物に附属する広告物の完成予想図については、周辺状況を記載した立面図をもって、これに代えることができる。
現況カラー写真 周辺の状況(2方向以上)

手続きの流れ

事業者 景観担当 屋外広告物担当
企画・立案 事前相談 東京都屋外広告物条例に基づく許可申請

変更の届出

 届出事項に変更があったときは、速やかに「屋外広告物表示等の計画変更届出書」に、変更内容が分かる関係図書を添付して、提出してください。(正・副各1部)


完了・中止の届出

 届出した屋外広告物の表示等を完了・中止したときは、速やかに「屋外広告物表示等の完了・中止届出書」を1部提出してください。(完了の場合は、完成写真(2方向以上)を添付)


関連ドキュメント

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