景観づくりに係る建築行為等の届出

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(景観)  窓口:05-21  電話:03-3647-9183    メール送信
最終更新日:2011年03月23日 15時05分

届出制度の趣旨

 江東区は、平成6年11月に「江東区まちなみ景観形成のための中高層建築物に関する要綱」に基づく届出制度を創設し、また、平成10年12月には「江東区都市景観条例」を制定し、美しい都市景観の形成に取り組んできました。
 さらに、より積極的に景観形成を促進するため、平成20年12月に景観法に基づく景観行政団体となり、良好な景観形成を促進するために定める基本的な計画である「江東区景観計画」を策定し、併せて、従来の自主条例を景観法に基づく条例に改正し、平成21年4月1日から施行しています。

 この条例及び景観計画に基づき、一定規模以上の建築物を建築する場合や工作物を設置する場合などには、建築確認等の手続きに先立ち、景観についての計画を事前に届け出ていただくことになります。建築物等の設計にあたって、まちなみを意識した景観的配慮の検討を十分に行っていただくことが届出制度の目的です。

 この届出制度を通して、皆さんと共により良いまちなみをつくっていきたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。


届出のながれ

1 景観計画届の手引き・景観形成基準等を受け取る
 建築行為等を計画されている方は、計画の早い段階から区と調整・相談を行ってください。

2 周辺のまちなみ調査及び景観に対する配慮の検討
 計画予定地の周辺状況などを調査してください。
 景観に対する配慮は景観形成基準、まちなみ景観色彩ガイド等を参考に検討してください。

3 事前相談
 計画の早い段階で事前相談をしていただきます。
 事前相談の場では、景観形成基準等により検討を行います。
必要に応じて設計コンセプト・景観に対する配慮を説明していただき、区との相談を踏まえて景観上の工夫や配慮を設計に取り入れていただきます。

 ●大規模建築物(延べ面積10000平方メートル以上、深川萬年橋景観重点地区内は延べ面積1000平方メートル以上または高さ20m以上のもの)の場合には、学識経験者で構成する専門委員会において審議します。その際、景観に対する配慮の説明、意見に対する回答をしていただきますので、大規模建築物等を計画される際にはお早めに都市計画担当までご相談ください。

4 景観計画の届出
 建築確認・各種許可申請の15日前(大規模建築物は30日前、深川萬年橋景観重点地区内で延べ面積10000平方メートル未満の建築物は15日前)までに届出書、計画書に必要な図面を添付し景観計画の届出をしていただきます。届出部数は2部(正・副)です。

5 変更届
 届出後に計画の変更が生じた場合は、変更届出書に変更内容が分かる図面を添付し提出していただきます。届出部数は2部(正・副)です。

6 完了・中止届
 届け出た建築行為等を完了または中止した時は、速やかに「建築行為等の完了・中止届出書」を1部提出(完了の場合は写真添付)してください。


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