区部における都市計画道路の整備方針

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最終更新日:2010年03月10日 10時32分

策定にあたって

 東京都と江東区は概ね10年間で優先的に整備すべき路線を選定し、「区部における都市計画道路の事業化計画」を策定しました。これに基づいて、都市計画道路の計画的、効率的な整備に努めていきます。


第三次事業化計画(優先整備路線の選定)

 必要性が検証された路線の中で、緊急的に改善すべき都市課題に対応する観点から、2015(平成27)年度を目標年次とし、区内の優先的に整備すべき路線、7区間約4.1kmを選定しました。
 なお、区部における都市計画道路の整備方針(概要・本文・位置図)については東京都都市整備局の下記リンクにて御確認下さい。

●区施行
 補助199号線(越中島三~枝川一丁目)  延長 200m

 補助115号線(亀戸一~大島二丁目) 延長 450m

●都施行
 放射 32号線(東陽三丁目~四丁目)   延長 250m

 環状 2号線(豊洲六丁目)       延長 550m

 補助144号線(新砂三丁目~夢の島)   延長2,060m

 補助144号線(東砂六丁目付近)     延長 390m

 補助315号線(豊洲六丁目~有明一丁目) 延長 200m


都市計画道路区域内における建築制限の緩和

 都市計画法第53条の建築制限について、一定の条件の下、緩和を行っています。

○新たな建築制限緩和の基準(概要)
 当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し又は除却することができるものであること。

i 当該区間の事業の実施が近い将来見込まれていないこと(第三次事業化計画 優先整備路線外)

ii 市街地開発事業(区画整理、再開発など)等の支障にならないこと

iii 階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと

iv 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること

v 建築物が都市計画道路区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること


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