開発許可制度

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(都市計画)  窓口:05-21  電話:03-3647-9454    メール送信
最終更新日:2010年05月11日 11時37分

開発許可とは・・・・・

 規模の大きい土地を開発しようとするときは、一定水準以上の整備を計画的に進めていただくよう、都市計画法(第29条)に開発許可制度が定められています。

 江東区では開発区域の面積が500平方メートル以上で土地の区画形質の変更がある場合の建築計画において、区長の許可が必要になります。

 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物を建てることを目的として、道路等の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土、盛り土又は地目の変更による「形質の変更」を行うことを言います。

 単なる土地の分合筆、又は建築物の建築と一体不可分の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事については、開発行為に該当しません。
 なお、「開発許可制度のあらまし」については下記リンクにてご確認下さい。


開発行為の許可等に関する審査基準を改定しました。

 平成22年6月1日の開発許可申請分から適用とします。
 
 主な改定内容については、「審査基準の改定の概要について」をご覧ください。
 改定した審査基準については、江東区都市整備部都市計画課(庁舎5階21)の窓口で閲覧・貸出ができます。
 
 なお、審査基準の改定にあわせて、「開発許可制度のあらまし」を改定しました。「開発許可制度のあらまし(平成22年6月1日申請分から適用)」にてご確認下さい。
 


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