開発許可制度
開発許可とは・・・・・
規模の大きい土地を開発しようとするときは、一定水準以上の整備を計画的に進めていただくよう、都市計画法(第29条)に開発許可制度が定められています。
江東区では開発区域の面積が500平方メートル以上で土地の区画形質の変更がある場合の建築計画において、区長の許可が必要になります。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物を建てることを目的として、道路等の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土、盛り土又は地目の変更による「形質の変更」を行うことを言います。
単なる土地の分合筆、又は建築物の建築と一体不可分の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事については、開発行為に該当しません。
なお、「開発許可制度のあらまし」については下記リンクにてご確認下さい。
江東区では開発区域の面積が500平方メートル以上で土地の区画形質の変更がある場合の建築計画において、区長の許可が必要になります。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物を建てることを目的として、道路等の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土、盛り土又は地目の変更による「形質の変更」を行うことを言います。
単なる土地の分合筆、又は建築物の建築と一体不可分の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事については、開発行為に該当しません。
なお、「開発許可制度のあらまし」については下記リンクにてご確認下さい。
開発行為の許可等に関する審査基準を改定しました。
平成22年6月1日の開発許可申請分から適用とします。
主な改定内容については、「審査基準の改定の概要について」をご覧ください。
改定した審査基準については、江東区都市整備部都市計画課(庁舎5階21)の窓口で閲覧・貸出ができます。
なお、審査基準の改定にあわせて、「開発許可制度のあらまし」を改定しました。「開発許可制度のあらまし(平成22年6月1日申請分から適用)」にてご確認下さい。
主な改定内容については、「審査基準の改定の概要について」をご覧ください。
改定した審査基準については、江東区都市整備部都市計画課(庁舎5階21)の窓口で閲覧・貸出ができます。
なお、審査基準の改定にあわせて、「開発許可制度のあらまし」を改定しました。「開発許可制度のあらまし(平成22年6月1日申請分から適用)」にてご確認下さい。