「公有地拡大の推進に関する法律」に基づく届出

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最終更新日:2011年03月31日 11時04分

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

 地方公共団体等が、公共目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として、「公有地の拡大の推進に関する法律」による土地の先買い制度を設けています。
 土地の先買い制度には、「届出」と「申出」があります。


届出

 5,000平方メートル以上の区内の土地または都市計画決定された道路・公園等を含む200平方メートル以上の区内の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、土地所有者は、譲渡契約しようとする日の3週間前までに、区を経由して都知事に届け出る必要があります。


申出

 100平方メートル以上の区内の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地所有者は、区を経由して都知事に申し出ることができます。


必要書類

1 届出書・申出書
 江東区都市整備部都市計画課にあります。東京都都市整備局申請様式のページよりダウンロードすることもできます(下記リンクを参照にしてください)

2 位置図
縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの

3 周辺状況図
周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの

4 平面図
 公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの


関連リンク

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