地区計画区域内における行為の届出

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(都市計画)  窓口:05-21  電話:03-3647-9454    メール送信
最終更新日:2010年05月25日 15時23分

地区計画区域内における行為の届出について

 地区計画区域内で建築行為や工作物の設置等を行う場合は事前に届出が必要です。建築確認等の14日前(許可申請等が伴う場合はその前)までに、都市計画課まで提出してください。
 また、変更等が生じた場合についても、変更申請の14日前、もしくは変更に着手する30日前に変更届出を提出してください。


地区計画区域内における行為の届出についての詳細

●届出様式
 1、地区計画区域内における行為の届出書(下記リンク)
  ・届出が法人である場合には、法人の名称及び代表者名を記入してください。
  ・地区計画の内容に照らし、必要な事項について記入してください。
  ・代理人が届け出る際には、代理人と連絡先を明記してください。
 2、添付図面
  計画概要、案内図、配置図、各階平面図、立面図(二面以上)、断面図、緑化計画図(平面図、立面図)
  ※仮換地先での届出に関しては仮換地指定図の写しも必要となります。
  ・縮尺は1/100としてください。ただし建築確認申請用の図面でも結構です。
  ・立面図に外壁の仕上げ材料及び色彩を明示してください。
  ・壁面の後退が設定されている場合には、配置図、立面図に赤で後退線を図示してください。
  ・緑化計画図は250㎡以上の敷地で建築物の建築行為を行う場合のみ必要です。緑化計画書提出用図面と同じものを提出してください。
●届出時期
 工事着手の30日前かつ建築確認を要するものは確認申請の14日前までにお願いします。
 確認申請以前に、各種許可申請等が必要となる計画に関しましては各種申請の前に行為の届出をお願いします。

★再開発等促進区を定める地区計画の区域内で計画されている方については、事前に東京都と相談するようお願いします。
 詳細については、下記PDFファイル「再開発等促進区区域内における行為の届出について」を参照にしてください。★

●届出部数
正・副2部(両方とも捺印してください)
図面等は折り込んで、A4の紙ファイルに綴じて届出してください。

●届出先
江東区長(窓口 都市整備部都市計画課)


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