特別工業地区について
特別工業地区について
江東区では、住環境の保護もしくは中小企業や地場産業の育成を図る等の目的で、特別用途地区として第二種、第三種の特別工業地区を都市計画決定し、「江東区特別工業地区における建築の制限等に関する条例」により、建築物の用途、規模、構造等を定めています。
指定された地区には、下記の制限または緩和がなされます。
●第二種特別工業地区で建てられない建築物の用途及び規模
1.原動機を使用する工場で作業場の床面積が300平方メートルを超えるもの。
2.印刷、製本等の工場で作業場の用途に供する建築物が耐火又は準耐火のものについては、500平方メートルを超えるもの。
3.衛生上有害、もしくは騒音、振動のはげしい業種の工場
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第6号までに規定する営業に該当するもの
●第三種特別工業地区で建てられる建築物の用途及び規模並びに構造等の制限
1.次に掲げる事業を営む工場で作業場の床面積が150平方メートル以下のもの
(1) 原動機を使用する裁縫、編物又は製袋
(2) 原動機を使用する印刷又はこれに伴う製本
(3) 金属加工及び機械器具製造(法別表第2(と)項第1号及び第3号中(3)(4の2)(4の6)(9)(13)(14)を除く。)
2.緩和を受ける工場の構造等の制限
(1) 建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。
(2) 作業場の外壁は、令第22条の3に定める構造に準ずるものとすること。
(3) 隣地境界線に面して設ける作業場の開口部は、はめごろし又は二重サッシ等遮音に配慮したものとすること。
指定された地区には、下記の制限または緩和がなされます。
●第二種特別工業地区で建てられない建築物の用途及び規模
1.原動機を使用する工場で作業場の床面積が300平方メートルを超えるもの。
2.印刷、製本等の工場で作業場の用途に供する建築物が耐火又は準耐火のものについては、500平方メートルを超えるもの。
3.衛生上有害、もしくは騒音、振動のはげしい業種の工場
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第6号までに規定する営業に該当するもの
●第三種特別工業地区で建てられる建築物の用途及び規模並びに構造等の制限
1.次に掲げる事業を営む工場で作業場の床面積が150平方メートル以下のもの
(1) 原動機を使用する裁縫、編物又は製袋
(2) 原動機を使用する印刷又はこれに伴う製本
(3) 金属加工及び機械器具製造(法別表第2(と)項第1号及び第3号中(3)(4の2)(4の6)(9)(13)(14)を除く。)
2.緩和を受ける工場の構造等の制限
(1) 建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。
(2) 作業場の外壁は、令第22条の3に定める構造に準ずるものとすること。
(3) 隣地境界線に面して設ける作業場の開口部は、はめごろし又は二重サッシ等遮音に配慮したものとすること。