江東区都市計画審議会
江東区都市計画審議会とは
江東区都市計画審議会は、江東区が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関です。
都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、区民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や区議会の議員、行政機関の職員、区民などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
都市計画審議会は、区が定めようとする都市計画案を調査審議するほか、区長の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査審議します。また、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができます。
都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、区民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や区議会の議員、行政機関の職員、区民などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
都市計画審議会は、区が定めようとする都市計画案を調査審議するほか、区長の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査審議します。また、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができます。
審議会委員の構成
学識経験者 5名以内
区議会の議員 8名以内
関係行政機関の職員 3名以内
区 民 7名以内
合計23名以内
区議会の議員 8名以内
関係行政機関の職員 3名以内
区 民 7名以内
合計23名以内
審議会の会議の公開
審議会の会議は原則として公開しており、抽選により10名まで傍聴できます。会議開催の概ね1ヶ月前までに、日時・場所・審議予定案件名、傍聴の申込方法などを「こうとう区報」と区ホームページで公表します。
傍聴をご希望の方は、開催日当日の開始30分前までに都市計画課窓口で直接お申込みください。申込が、定員(10名)を超えた場合は抽選となります。
傍聴をご希望の方は、開催日当日の開始30分前までに都市計画課窓口で直接お申込みください。申込が、定員(10名)を超えた場合は抽選となります。