重度心身障害者手当
事業内容
重度の心身障害により常時複雑な介護を必要とする方に手当を支給します。
対象者
次のいずれかに該当する方
1 1号-重度の知的障害(愛の手帳1、2度相当)であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
2 2号-重度の知的障害(愛の手帳1、2度相当)であって、身体の障害が身体障害者手帳2級程度以上の障害を有する方
3 3号-重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方
1 1号-重度の知的障害(愛の手帳1、2度相当)であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
2 2号-重度の知的障害(愛の手帳1、2度相当)であって、身体の障害が身体障害者手帳2級程度以上の障害を有する方
3 3号-重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方
支給制限
次のいずれかに該当する方は受給できません。
・施設に入所されている方
・病院等に3か月以上継続入院されている方
・一定以上の所得のある方
65歳以上の方は新規申請できません。
・施設に入所されている方
・病院等に3か月以上継続入院されている方
・一定以上の所得のある方
65歳以上の方は新規申請できません。
所得制限基準表
| 扶養親族数 | 所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,604,000 |
| 1人 | 3,984,000 |
| 2人 | 4,364,000 |
| 3人 | 4,744,000 |
| 4人 | 5,124,000 |
| 20歳以上:本人所得 | |
| 20歳未満:配偶者または扶養義務者の所得 | |
| 所得の判定は、所得から医療費等控除対象となっているものを引いた額で行います。 | |
手当額(月額)
60,000円
支給方法
毎月前月分を銀行口座に振り込みます。
申請方法
次のものを持って担当窓口まで
・印かん
・身体障害者手帳または愛の手帳
・住民票記載事項証明書
・区外から転入の方は所得証明書 申請月により証明年度が異なりますのでお問い合わせください。
後日、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。(出張判定もあります。)
・印かん
・身体障害者手帳または愛の手帳
・住民票記載事項証明書
・区外から転入の方は所得証明書 申請月により証明年度が異なりますのでお問い合わせください。
後日、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。(出張判定もあります。)