心身障害者福祉手当
事業内容
身体障害者手帳1~3級の方、愛の手帳をお持ちの方、脳性まひの方、進行性筋萎縮症の方、難病の方に手当を支給します。
対象者
・身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方は20歳以上の方。
・身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、難病の方。
いずれも、新規申請できるのは65歳未満の方です。
・身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、難病の方。
いずれも、新規申請できるのは65歳未満の方です。
支給制限
次の方は受給できません。
・施設に入所している方
・一定以上の所得のある方(20歳以上は本人所得 20歳未満は配偶者又は扶養義務者の所得)
・保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方
・施設に入所している方
・一定以上の所得のある方(20歳以上は本人所得 20歳未満は配偶者又は扶養義務者の所得)
・保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方
所得制限基準表
| 扶養親族数 | 所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,604,000 |
| 1人 | 3,984,000 |
| 2人 | 4,364,000 |
| 3人 | 4,744,000 |
| 4人 | 5,124,000 |
| 20歳以上:本人所得 | |
| 20歳未満:配偶者または扶養義務者の所得 | |
| 所得の判定は、所得から医療費等控除対象となっているものを引いた額で行います。 | |
手当額(月額)
・身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病 15,500円
・身体障害者手帳3級、愛の手帳4度 7,750円
・身体障害者手帳3級、愛の手帳4度 7,750円
支給方法
2・5・8・11月に本人名義の預貯金口座に振り込みます。
申請方法
次のものを持って担当窓口まで
・身体障害者手帳:申請中の場合は診断書の写し
・愛の手帳:申請中の場合は申請先で発行する証明書
・難病医療券:申請中の場合は難病医療費助成申請書
※ 区外から転入の方は、「東京都医療費助成対象者証明書」でも可
・生活保護の方で難病に罹患している場合は診断書
上記4つのうちのいずれかと、
・本人名義の預貯金通帳(普通預金・通常貯金口座のもの。)
・区外から転入の方は、所得証明書(8~12月申請は前年の所得、1~7月申請は前々年の所得)
・印かん
難病医療券については、下記関連ページをご覧ください。
・身体障害者手帳:申請中の場合は診断書の写し
・愛の手帳:申請中の場合は申請先で発行する証明書
・難病医療券:申請中の場合は難病医療費助成申請書
※ 区外から転入の方は、「東京都医療費助成対象者証明書」でも可
・生活保護の方で難病に罹患している場合は診断書
上記4つのうちのいずれかと、
・本人名義の預貯金通帳(普通預金・通常貯金口座のもの。)
・区外から転入の方は、所得証明書(8~12月申請は前年の所得、1~7月申請は前々年の所得)
・印かん
難病医療券については、下記関連ページをご覧ください。