障害児福祉手当
事業内容
重度の心身障害により日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方に手当を支給します。
対象者
・概ね身体障害者手帳1級及び2級の一部の方
・概ね愛の手帳1度及び2度の一部の方
・上記と同等の疾病、精神障害の方
原則、受給資格認定基準と診断書により判定します。
・概ね愛の手帳1度及び2度の一部の方
・上記と同等の疾病、精神障害の方
原則、受給資格認定基準と診断書により判定します。
支給制限
次の方は受給できません。
・施設に入所されている方
・障害を理由とする年金を受けている方
・一定以上の所得のある方
・施設に入所されている方
・障害を理由とする年金を受けている方
・一定以上の所得のある方
所得制限基準表
| 扶養親族数 | 所得限度額 | |
|---|---|---|
| 本人 | 配偶者又は扶養義務者 | |
| 0人 | 3,604,000 | 6,287,000 |
| 1人 | 3,984,000 | 6,536,000 |
| 2人 | 4,364,000 | 6,749,000 |
| 3人 | 4,744,000 | 6,962,000 |
| 4人 | 5,124,000 | 7,175,000 |
| 所得の判定は、所得から医療費等控除対象となっているものを引いた額で行います。 | ||
手当額(月額)
14,330円(申請月の翌月から)
※平成23年4月分より手当額改定。平成23年3月分までは改定前金額(=14,380円)で支給いたします。
※平成23年4月分より手当額改定。平成23年3月分までは改定前金額(=14,380円)で支給いたします。
支給方法
2・5・8・11月に本人名義の預貯金口座に振り込みます。
申請方法
次のものを持って担当窓口まで
・印かん
・身体障害者手帳または愛の手帳
・所定の様式の診断書(担当窓口にあります。)
・本人名義の預貯金通帳(普通預金・通常貯金口座のもの。)
・区外から転入の方は所得証明書
・印かん
・身体障害者手帳または愛の手帳
・所定の様式の診断書(担当窓口にあります。)
・本人名義の預貯金通帳(普通預金・通常貯金口座のもの。)
・区外から転入の方は所得証明書