税金の軽減
最終更新日:2012年04月13日 16時58分
所得税の障害者控除
税務署または勤務先に申告すると所得税が軽減されます。
対象 障害者本人または障害者を扶養している方
※身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
控除額 特別障害者40万円、その他の障害者27万円
問合先 勤務先の給与担当課
江東西税務署 ☎3633-6211 〒135-8311 猿江2-16-12
江東東税務署 ☎3685-6311 〒136-8505 亀戸2-17-8
対象 障害者本人または障害者を扶養している方
※身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
控除額 特別障害者40万円、その他の障害者27万円
問合先 勤務先の給与担当課
江東西税務署 ☎3633-6211 〒135-8311 猿江2-16-12
江東東税務署 ☎3685-6311 〒136-8505 亀戸2-17-8
住民税の障害者控除
区役所課税課に申告すると住民税が軽減されます。また、障害者本人の合計所得金額が125万円以下の方は非課税となります。
所得税で確定申告した方、源泉徴収の方は申告の必要はありません。
対象 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または扶養義
務者
控除額 特別障害者30万円、その他の方26万円
※特別障害者が扶養義務者と同居し、配偶者控除または扶養控除の対象となる場合には、控除が増額されます。(所得税、住民税とも)
問合先 課税課☎3647-8001~4 区役所3階
所得税で確定申告した方、源泉徴収の方は申告の必要はありません。
対象 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または扶養義
務者
控除額 特別障害者30万円、その他の方26万円
※特別障害者が扶養義務者と同居し、配偶者控除または扶養控除の対象となる場合には、控除が増額されます。(所得税、住民税とも)
問合先 課税課☎3647-8001~4 区役所3階
軽自動車税の減免
身体障害者及び精神障害者または身体障害者及び精神障害者と生計を一にする方が軽自動車を所有し、もっぱらそれらの方のために使用する場合、1台に限り(自動車税を含む1台に限る)減免されます。また軽自動車の構造を身体障害者用に改造したものも減免されます。
対象
1.身体障害者手帳所持者は、おおむね減免の対象となります。ただし障害の部位、程度により一部の方
は、減免の対象とならない場合があります。
2.愛の手帳所持者で、1~3度までの方
3.精神障害者保健福祉手帳を所持している方で、1級の方
申請方法 印鑑、手帳、車検証等、身体障害者もしくは生計を一にする方の運転免許証を持って、軽
自動車税納期限の7日前までに下記へ
問合先 課税課税務係 ☎3647-8093 区役所3階
対象
1.身体障害者手帳所持者は、おおむね減免の対象となります。ただし障害の部位、程度により一部の方
は、減免の対象とならない場合があります。
2.愛の手帳所持者で、1~3度までの方
3.精神障害者保健福祉手帳を所持している方で、1級の方
申請方法 印鑑、手帳、車検証等、身体障害者もしくは生計を一にする方の運転免許証を持って、軽
自動車税納期限の7日前までに下記へ
問合先 課税課税務係 ☎3647-8093 区役所3階
自動車税・自動車取得税の減免
身体障害者及び精神障害者または身体障害者及び精神障害者と生計を一にする方が自動車を所有し、もっぱらそれらの方のために使用する場合、1台に限り(軽自動車税を含む1台に限る)減免されます。また自動車の構造を身体障害者用に改造したものも減免されます。かならず期限内(4月1日から5月31日)に申請してください。新車の取得、他の道府県からの転入の場合、取得(登録)の日から1ヶ月以内に申請してください。申請方法については、下記にお問い合わせください。
対象
1.身体障害者手帳所持者は、おおむね減免の対象となります。ただし障害の部位、程度により一
部の方は、減免の対象とならない場合があります。
2.愛の手帳所持者で、1~3度までの方
3.精神障害者保健福祉手帳を所持している方で、1級の方
問合先 江東都税事務所☎3637-7121〒136-0072大島3-1-3
東京都自動車総合事務所☎5985-7814
対象
1.身体障害者手帳所持者は、おおむね減免の対象となります。ただし障害の部位、程度により一
部の方は、減免の対象とならない場合があります。
2.愛の手帳所持者で、1~3度までの方
3.精神障害者保健福祉手帳を所持している方で、1級の方
問合先 江東都税事務所☎3637-7121〒136-0072大島3-1-3
東京都自動車総合事務所☎5985-7814
個人事業税の減免
対象
1.納税者の総所得金額(青色申告特別控除前)が370万円以下で、納税者または扶養親族等
が障害者であるとき
2.納税する年の1月1日以降において医療費が前年の総所得金額の20%から25万円を差し
引いた額を超える支出があったときや災害、盗難、横領などによって前年の総所得金額の
20%を超える損害を受けたとき。この場合、保険金など補填される金額を除いて、医療費や
損失額等を計算します。
減免額 1の方は、1人につき5,000円(特別障害者は10,000円)減額
問合先 中央都税事務所 個人事業税係☎3553-2151〒104-8558 中央区新富2-6-1
1.納税者の総所得金額(青色申告特別控除前)が370万円以下で、納税者または扶養親族等
が障害者であるとき
2.納税する年の1月1日以降において医療費が前年の総所得金額の20%から25万円を差し
引いた額を超える支出があったときや災害、盗難、横領などによって前年の総所得金額の
20%を超える損害を受けたとき。この場合、保険金など補填される金額を除いて、医療費や
損失額等を計算します。
減免額 1の方は、1人につき5,000円(特別障害者は10,000円)減額
問合先 中央都税事務所 個人事業税係☎3553-2151〒104-8558 中央区新富2-6-1
贈与税の非課税
特別障害者を受益者とする「特別障害扶養信託契約」に基づいて、信託業務を営む銀行などに金銭などを信託した場合には、信託受益権のうち6,000万円までは非課税となります。
対象 特別障害者
問合先 江東西税務署 ☎3633-6211 〒135-8311 猿江2-16-12
江東東税務署 ☎3685-6311 〒136-8505 亀戸2-17-8
対象 特別障害者
問合先 江東西税務署 ☎3633-6211 〒135-8311 猿江2-16-12
江東東税務署 ☎3685-6311 〒136-8505 亀戸2-17-8
相続税の軽減
障害者が相続で財産を取得したときは、相続税が軽減されます。
対象 身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方
控除額 (70歳-現在の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)
問合先 江東西税務署 ☎3633-6211 〒135-8311 猿江2-16-12
江東東税務署 ☎3685-6311 〒136-8505 亀戸2-17-8
対象 身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方
控除額 (70歳-現在の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)
問合先 江東西税務署 ☎3633-6211 〒135-8311 猿江2-16-12
江東東税務署 ☎3685-6311 〒136-8505 亀戸2-17-8
福祉定期預金
次の方は、1年の定期預金の利率が上乗せになり、利子がマル優扱いになります。
対象 次のいずれかに該当する方
1.特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者
2.障害基礎年金等を受給している方
3.上記以外の国制度の各種手当・年金を受給している方
※心身障害者福祉手当(区制度)、老齢年金等は対象になりません。
※障害者福祉課では特別障害者手当等の受給者証明書を発行しています。
手続 年金証明、手当の証明書をお持ちになって、各金融機関に届け出て下さい。
問合先 最寄の金融機関
手当の受給者証明書は下記で発行しています。
障害者福祉課 障害者福祉係 ☎3647-4952 区役所2階25番
対象 次のいずれかに該当する方
1.特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者
2.障害基礎年金等を受給している方
3.上記以外の国制度の各種手当・年金を受給している方
※心身障害者福祉手当(区制度)、老齢年金等は対象になりません。
※障害者福祉課では特別障害者手当等の受給者証明書を発行しています。
手続 年金証明、手当の証明書をお持ちになって、各金融機関に届け出て下さい。
問合先 最寄の金融機関
手当の受給者証明書は下記で発行しています。
障害者福祉課 障害者福祉係 ☎3647-4952 区役所2階25番