東京都心身障害者扶養共済制度
事業内容
障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることで、万が一、保護者の方が死亡又は重度障害の状態になったとき、終身一定額の年金が障害のある被扶養者に支給される任意加入の制度です。
加入資格(障害者)
次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。
1.知的障害者
2.身体障害者で、等級が1級から3級までに該当する方
3.精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1.又は2.と同程度と認められる方
(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
1.知的障害者
2.身体障害者で、等級が1級から3級までに該当する方
3.精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1.又は2.と同程度と認められる方
(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
加入資格(保護者)
1.上記障害のある方を、現に扶養している保護者であること
2.東京都内に住所があること
3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
2.東京都内に住所があること
3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
掛金
掛金は、加入者(保護者)の加入時年齢により異なります。
障害者1人につき、2口まで加入できます。
加入者が生活保護受給中であったり、住民税が非課税の場合は、1口目の掛金のみ2分の1に減額されます。
掛金は、次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、納める必要がありません。
1.年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
2.加入期間が20年以上となったとき
障害者1人につき、2口まで加入できます。
加入者が生活保護受給中であったり、住民税が非課税の場合は、1口目の掛金のみ2分の1に減額されます。
掛金は、次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、納める必要がありません。
1.年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
2.加入期間が20年以上となったとき
月額掛金一覧
| 保護者の加入時年齢 | 月額(1口) |
|---|---|
| 35歳未満 | 9,300円 |
| 35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
| 40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
| 45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
| 50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
| 55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
| 60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
年金額(月額)
1口につき20,000円
心身障害者に終身支給されます。
心身障害者に終身支給されます。
加入方法
次のものを持って担当窓口までお越しください。
1.障害を証明するもの
愛の手帳
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳 など
2.加入者が障害者を扶養していることが確認できるもの
健康保険証
源泉徴収票、税証明 など
3.加入者、障害者および年金管理者が記載されている世帯全員の住民票
4.印かん
1.障害を証明するもの
愛の手帳
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳 など
2.加入者が障害者を扶養していることが確認できるもの
健康保険証
源泉徴収票、税証明 など
3.加入者、障害者および年金管理者が記載されている世帯全員の住民票
4.印かん