心身障害者医療費助成制度(マル障)

福祉部 障害者支援課 障害者福祉係  窓口:02-25  電話:03-3647-4952  FAX:03-3647-4910  メール送信
最終更新日:2011年07月22日 09時07分

事業内容

 東京都で行っている心身障害者医療費助成制度(マル障)では、重度心身障害者の方が健康保険で受診した医療費の自己負担分(一部)を助成します。
  
  ※保険の対象とならないもの、入院時の食事標準負担額、介護保険の利用者負担額は助成されません。
  ※住民税課税者は、一部負担が生じます。
  


対象

 身体障害者手帳1・2級(内部障害=心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害については3級まで)愛の手帳1・2度の方で健康保険加入者

助成制限  次の方は対象となりません。
1.所得が限度額を超える方(別表参照)
2.生活保護を受けている方
3.保険の自己負担のない施設に入所している方
4.65歳以上ではじめて身体障害者手帳や愛の手帳を取得された方
5.申請する時の年齢が65歳以上である方
  ・ただし、都内の区域内に住所を有していなかった方
  ・上記2・3であった方は対象になります
6.後期高齢者医療制度の受給者で、住民税が課税されている方
7.江東区子ども医療受給者証(マル子)、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)を受給している方

所得制限基準額表(平成23年9月1日~平成24年8月31日)           (単位:円)
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
基   準   額 3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000
※20歳以上は本人所得 ・ 20歳未満は国民健康保険法による世帯主、または社会保険による被保険者
の所得(ただし、20歳未満の者であっても、国民健康保険法による世帯主、または社会保険による被保険
者の場合はその者の所得。)
※上記限度額に医療費控除など各種控除が加えられます。

申請方法

次のものを持って下記窓口で申請して下さい。
(1)印鑑 (2)身体障害者手帳 (3)保険証、または後期高齢者医療被保険者証 (4)他区市町村からの転入者は、所得を証明する書類として住民税(非)課税証明書(税額表示・控除内容等記載のあるもの)都内転入者は交付状況連絡票または住民税(非)課税証明書


助成方法

1.都と協定している医療機関で診療を受けたとき
 ※次のものを窓口で出していただくと、医療費の助成が受けられます。
 (1)保険証、または後期高齢者医療被保険者証 (2)心身障害者医療費助成制度受給者証 

2.都と協定していない都内の医療機関等や他府県の医療機関等で診療を受けたとき
 ※医療機関等にいったん医療費を支払い、次のものを持って担当窓口へ申請してください。助成額決定後、銀行口座に振り込みます。
 (1)領収書(保険点数、氏名、診療期間等の記入のされたもの) (2)保険証、または後期高齢者医療被保険者証 (3)心身障害者医療費助成制度受給者証 (4)印鑑 (5)銀行の預金通帳等振込先金融機関と名義人(ご本人)の氏名がわかるもの


その他

住所・氏名・健康保険証などの変更があった場合は手続きが必要になります。
また、所得要件などにより資格喪失になっていた方で、再び資格要件にあてはまる方も手続きが必要になります。
65歳以上で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度の対象になります。


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