身体障害者住宅設備改善費の給付
事業内容
在宅の重度身体障害者(児)に対し、居住する家の住宅設備の改善に必要な費用を給付します
(但し、介護保険制度や高齢者事業の適用を受ける方は給付対象とならない種目があります)。
(但し、介護保険制度や高齢者事業の適用を受ける方は給付対象とならない種目があります)。
事業の種類と対象
下表参照
| 種目 | 障害程度 | 年齢 | その他 |
| 小規模改修 | 身体障害者手帳 A 身体障害者手帳(下肢・体幹)3級以上 B 身体障害者手帳(内部) |
学齢児以上 65歳未満 |
介護保険対象者は該当しません Bは補装具として車いすの 交付を受けた方 |
| 中規模改修 | A 身体障害者手帳(下肢・体幹)1・2級 B 身体障害者手帳(内部) C 身体障害者手帳1・2級 |
学齢児以上 65歳未満 |
Bは補装具として車いすの 交付を受けた方 Cは前年の所得税が 非課税世帯の方 |
| 屋内移動設備 | A 身体障害者手帳(上肢・下肢・体幹)1級 B 身体障害者手帳(内部) |
学齢児以上 | Aは歩行ができない方 Bは補装具として車いすの 交付を受けた方 |
| 階段昇降機 | A 身体障害者手帳(下肢・体幹)3級以上 B 身体障害者手帳(内部) |
学齢児以上 | Bは補装具として車いすの 交付を受けた方 |
費用
原則としてかかった費用の1割負担となりますが、世帯の所得状況に応じて、
月額負担上限額を設けています。また世帯に市区町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、
改善費給付の対象にはなりません。
月額負担上限額を設けています。また世帯に市区町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、
改善費給付の対象にはなりません。
月額負担上限額
下表参照
| 区分 | 対象 | 上限額 |
| 生活保護 | 生活保護世帯に属する方 | 0円 |
| 低所得1 | 市区町村民税非課税世帯に属し、かつ障害者本人または 障害児の保護者の収入が80万円以下の方 |
0円 |
| 低所得2 | 市区町村民税非課税世帯に属する方 | 0円 |
| 一般 | 市区町村民税課税世帯に属する方 | 37,200円 |
申請に必要なもの
※事前に各窓口でご相談ください。
○ 身体障害者手帳
○ 代理申請の場合は本人の印かん(スタンプ印不可)
○ 身体障害者手帳
○ 代理申請の場合は本人の印かん(スタンプ印不可)
問合せ先・申請窓口
【身体障害者の方】
障害者支援課 相談第一係 TEL 3647-4953
区役所2階26番
相談第二係 TEL 3647-4958
区役所2階27番
FAX 3647-4910
障害者支援課 相談第一係 TEL 3647-4953
区役所2階26番
相談第二係 TEL 3647-4958
区役所2階27番
FAX 3647-4910